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労働と記事に関するhazardlamp0855のブックマーク (5)

  • NYTimes 「日本の若者は世代の障害に阻まれている」

    http://www.nytimes.com/2011/01/28/world/asia/28generation.html 敬称略。 東京 ― ホリエケンイチは有能な自動車エンジニアだった。日ではこのような若い人材が、ハングリー精神あふれるライバルの中国韓国と渡り合い、現在の地位を保つために必要とされている。30代前半のとき、彼は主要自動車会社に勤めており、先進的バイオ燃料のデザインによって評価を得ていた。 しかし、多くの日人のように、彼は非正規労働者だった。時限付き(temporary)契約のもとで、雇用保障もほとんど無く、そのほとんどが40代後半である正規労働者に比べて半分の給料しかもらっていなかった。彼は10年以上正規労働者になろうと努力したが、ついに辞めた。時限付き契約だけではなく、日そのものを、である。 2年前、彼は中国語を習うために台湾に移り住んだ。 ホリエは語る。「

    NYTimes 「日本の若者は世代の障害に阻まれている」
  • 若者を食い物にする「老人支配」が日本経済を衰退させる | エコノMIX異論正論 | コラム&ブログ | ニューズウィーク日本版 オフィシャルサイト

    参院選の投票日が近づくにつれて、どの政党も公約にうたっていない政策が注目を集め始めた。私のブログで今月、最大のアクセスを集めたのは、2月の「老人支配の構造」という記事だった。リンクの元をたどると、Yahoo!の参院選特集の「世代間格差」というページからだった。 その記事でも紹介したように、経済財政白書によれば、図のように60代以上は生涯で5700万円の受益超過(税・年金)だが、20代は1300万円の負担超過である。このように大きな世代間格差が発生する国は、世界に類をみない。これは自民党政権が、彼らの支持基盤である高齢者の既得権を尊重し、年金給付額を下げないで保険料を上げてきたためだ。 ひところ「小泉改革で格差が拡大した」といった嘘が流布されたが、かりに拡大したとしても、能力に応じて所得の差がつくのは当然だ。働いても働かなくても同じ賃金をもらうほうが、よほど不公平である。しかし世代間格差は労

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  • 「新卒切り」当事者たちの告白(AERA) - Yahoo!ニュース

    ──長期にわたる就職活動の末に入社した会社で、直後に「退職」を促される。そんな悪夢が、現実に起きている。 転職市場で、会社との裁判で。それぞれに闘う当事者3人が、自らの体験を語った。──  こざっぱりとしたTシャツに綿のパンツ姿。早朝から荷物仕分けのアルバイトをしてきたという女性(23)は、記者を見つけると駆け寄ってきて、「遠くまできていただいてありがとうございます」と頭を下げた。  彼女は今年3月に関西の大学を卒業し、4月にとある公益法人に入社した。就職活動を始めたのは3年生の夏休み。4年生の5月に最終面接までいった第一志望の企業に不採用となり、気落ちしたせいかその後、内定が取れずにいた。  卒業を目前に控えた今年3月になって、求人サイトで見つけた公益法人に履歴書を送るとすぐ面接に呼ばれ、社で一度面接を受けた3日後に、内定の電話があった。  それまで苦労してきただけに「簡単すぎる」と感

  • 正社員と非正規社員の差別がなくなると何がどう変わるのか――イギリスの労働者視線で見た「同一価値労働同一賃金」の恩恵と日本への教訓

    正規社員と非正規社員の二極化が進む日とは対照的に、イギリスではブレア政権以来、10年以上の長きに渡って「同一価値労働同一賃金」の徹底が順次図られている。パートタイム労働者、有期契約労働者に加えて、来年10月からは一定の就業期間を経た派遣労働者にも正社員との労働条件や社会保障の均等待遇が保障されることになる。彼我の差は大きい。イギリスの労働市場の流動性と柔軟性から日は何を学べるのか。現地からレポートする。 (ジャーナリスト・大野和基) ロンドンを拠地とする大手会計事務所、プライスウォーターハウスクーパース(PWC)で日担当のマネジャーを務めるフィオナ・ガーディナーさん(61歳)は30年間フルタイムの正社員として働いてきた。3年前から週3日のパートタイマー、すなわち非正規雇用になったが、給料は週5日のときの5分の3になっただけだ。フィオナさんがフルタイマーからパートタイマーになった理由

  • asahi.com(朝日新聞社):セブン−イレブン、見切り値引き店の契約切り相次ぐ - 社会

    弁当の値引き販売の制限が問題になったコンビニエンスストア最大手セブン―イレブン・ジャパン部が7月以降、値引き販売をしている複数の加盟店主に対し、契約解除を通告したり、解除を示唆する文書を送ったりしたことがわかった。部は「それぞれに加盟店契約違反があり、意図的なものではない」と説明しているが、店主らは「値引き販売への報復だ」と反発している。  部は販売期限切れ間近の弁当などの値引きを不当に制限していたとして、公正取引委員会から独占禁止法違反で6月22日に排除措置命令を受けた。部によると、その後の7〜8月の2カ月で、愛知県と福島県の2人の加盟店主に対し、井阪隆一社長名で契約解除を通告。東京都の加盟店主には来年9月の解約を通知した。例年、契約解除は何件かあるという。部は今後、「契約違反には厳格に対処する」として、契約を解く事例が増える可能性も示唆している。  部の説明では、通告した3

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