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![外国人実習生の「死者数」を削除 内閣府所管の機構サイトで](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/ba4532aaf44769044cef106ef60da16017559228/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fimg.buzzfeed.com%2Fbuzzfeed-static%2Fstatic%2F2018-12%2F13%2F0%2Fasset%2Fbuzzfeed-prod-web-04%2Fsub-buzz-14969-1544679639-1.png%3Fcrop%3D709%3A371%3B0%2C101%2526downsize%3D1250%3A%2A)
東京都世田谷区立小学校で2009年、同級生が投げた分度器が目に当たり、角膜裂傷などのけがを負ったとして、当時小学4年だった男性(18)が区と同級生の母親に約3400万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁(鎌野真敬裁判長)は11日、区と母親に約2900万円の支払いを命じた。 判決によると、元児童が同年12月、教室でテスト問題を解いていたところ、教室内を走り回っていた同級生が投げた分度器が椅子に跳ね返り、元児童の左目を直撃した。事故後、1・2だった元児童の視力は0・03まで落ちた。 訴訟で区は「担任教諭は同級生に席に座るよう口頭で指導しており、分度器を投げることは予測できなかった」と主張。しかし、判決は「教諭が同級生の近くまで行って注意をすれば事故を回避できた可能性が高く、事故防止の注意義務を怠った」として、区側の責任を認定した。 保坂展人区長の話「判決を大変重く受け止めている。内容を精
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