正社員と同じ業務内容なのに、扶養手当が支給されないなど格差があるとして、三重県亀山市にある電子部品大手「日東電工」(大阪市)の事業所で働く日系ブラジル人ら60人が同社に計約2億8900万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、津地裁は16日、一部の格差は不合理だとして、計約3200万円の支払いを命じた。 竹内浩史裁判長は判決理由で、扶養手当に関して、継続的な雇用が見込まれるのであれば、支給が妥当と認定。休暇の取得に関しても、正社員との差は改正前の労働契約法違反に当たるとした。一方、正社員は管理業務などをしており、原告とは異なるとし、賃金の違いについては不合理ではないと判断した。