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各都道府県・指定都市教育委員会教職員人事主管課 各都道府県教育委員会免許事務主管課 御中 文部科学省総合教育政策局教育人材政策課 改正教育職員免許法施行後の教員免許状の取扱いについて(周知) この度、第208回国会において、「教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律」が成立し、教育職員免許法の改正については、令和4年7月1日から施行されることとなります。改正法の趣旨や目的、留意事項等については、おって通知いたしますが、教員免許更新制に係る規定の削除に伴う免許状の取扱いについて、通知に先立ち、その内容を参考として別添のとおりお知らせいたします。 各教育委員会におかれては、これを参考に、教員免許状を有する又はかつて有した者等への情報提供や施行後の円滑な再授与に向けての検討を進めていただきますよう、お願いいたします。
少し古くなってしまいましたが、いわゆる「国民投票法」が成立して、そこにたくさんの附帯決議がついていたので、法律として不備だと非難されているわけですが、たとえ「不備だということを政府・与党が認めて」附帯決議がついていたとしても、それに法的には何の拘束力もありません。 ほんの4年前に、国立大学が国立大学法人法によって法人化された時にもたくさんの附帯決議が付けられました。衆議院で10、参議院では23もあります。 衆議院の文部科学委員会での決議です。「政府及び関係者は、本法の施行に当たっては、次の事項について特段の配慮をすべきである」と書かれていますが、努力目標にすぎません。 6 運営費交付金等の算定に当たっては、公正かつ透明性のある基準に従って行うとともに、法人化前の公費投入額を十分に確保し、必要な運営費交付金等を措置するよう努めること。また、学生納付金については、経済状況によって学生の進学機会
資金繰り改善 2022年 3月 4日内容改訂 1. 電子帳簿保存法の概要 (1)概要 電子帳簿保存法(以下「電帳法」といいます)は平成10年7月に施行されました。従来、国税関係帳簿および国税関係書類は紙で保存しなければなりませんでしたが、電子データとして保存することを認める法律です。これにより、保管や印刷のコストを節約でき、また帳簿書類を探す手間を軽減することが期待されました。しかし、非常に要件が厳しく、利用する企業は一部にとどまってきました。 その後、新型コロナウィルスの影響によるテレワークの増加や経済社会のデジタル化の動きをふまえ、令和3年度の税制改正において、電帳法の改正が行われ(令和4年1月1日施行)、帳簿書類を電子的に保存する際の手続等について、抜本的な見直しがなされました。 見直しの内容は以下のとおりです。 見直し趣旨は、紙の書類を電子データによって保存するための要件の緩和であ
3文科初第1076号 令和3年9月24日 各都道府県教育長 各指定都市教育長 各都道府県知事 御中 附属学校を置く各国公立大学法人の長 構造改革特別区域法第12 条第1項の 認定を受けた各地方公共団体の長 文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部長 下間 康行 文部科学省初等中等教育局長 伯井 美徳 (公印省略) 特別支援学校設置基準の公布等について(通知) この度、特別支援学校設置基準(令和3年文部科学省令第45号)(以下「設置基準」という。)が、令和3年9月24日に公布され、総則及び学科に係る規定については令和4年4月1日から、編制並びに施設及び設備に係る規定については令和5年4月1日から施行されることとなりました。 設置基準は、在籍者数の増加により慢性的な教室不足が続いている特別支援学校の教育環境を改
資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。 資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。 行政文書 この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。 内閣官房 内閣法制局 *内閣・総理府 人事院 内閣府 デジタル庁 復興庁 *経済企画庁 *沖縄開発庁 *宮内庁 以下省略 ( 合計:60 )
1.訓令・通達・通知とは訓令・通達・通知について厳密な定義はなく、それぞれの区分は必ずしも明確ではありませんが、一般的に次のように説明されます。 訓令・・・上級官庁が、下級官庁の権限の行使を指揮するために発する命令。 通達・・・各大臣、各委員会及び各庁の長官が、その所掌事務に関して所管の諸機関や職員に命令又は示達する形式の一種。法令の解釈、運用や行政執行の方針に関するものが多い。 通知・・・特定人又は不特定多数の人に対して特定の事項を知らせる行為。 これらは一部の訓令を除いて官報には掲載されません。このため、訓令・通達・通知を網羅的に調べるツールはありません。 ここでは、訓令・通達・通知を調べる一般的な方法をご紹介します。 官報に掲載された訓令の調べ方については、「日本-法令の調べ方」もご参照ください。 なお、【 】内は当館請求記号です。 2.訓令・通達・通知を特定するには訓令・通達・通知
最近よく見かけますよね。 人気Youtuberの方々の「○○大学」という名称の動画。 (○○○◇◇◇◇さんとか、△△△☆☆☆さんとか。自分もよく見てます。ほぼ付けっ放しで笑) こういった「○○大学」っていう名称を使うにあたって、一応気にしておくべき法律があるのですが、それは何でしょうか? それは、学校教育法の135条1項です。 第十二章 雑則 第百三十五条 専修学校、各種学校その他第一条に掲げるもの以外の教育施設は、同条に掲げる学校の名称又は大学院の名称を用いてはならない。 (※読み易いように、関係ある文言を太字にしてます)第一条に掲げるもの、というのは、大学を含む学校のことです。 要するに、「学校教育法上の大学」でない「教育施設」は、「大学」という名称を用いてはならない、ということになります。 なぜこういう規制があるのかというと、この名称を見た人に、”ここは、学校教育法上の学校(=学校教
判例は、「先例」としての重み付けがなされ、それ以後の判決に拘束力を持ち、影響を及ぼす。その根拠としては、「法の公平性維持」が挙げられる。つまり、「同類・同系統の訴訟・事件に対して、裁判官によって判決が異なることは不公平である」という考え方である。なお、同類、同系統の事例に対して同様の判決が繰り返されて積み重なっていくと、その後の裁判に対する拘束力が一層強まり、不文法の一種である「判例法」を形成することになる。 英米法の国では、判例が第一次的な法源とされている。ただし、制定法も第二次的な法源である。 判例は、法的拘束力 (doctrine of stare decisis)を有するとされ、成文法が全く、あるいはほとんどないにもかかわらず、判例のみで一つの法分野を形成することもある。法的拘束力について、英国では1898年に貴族院で厳格な先例拘束性が確立され(London Tramways Co
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