27文科高第1187号 平成28年3月31日 各国公私立大学長 各国公私立高等専門学校長 独立行政法人国立高等専門学校機構理事長 大学又は高等専門学校を設置する各地方公共団体の長 殿 各公立大学法人の理事長 大学又は高等専門学校を設置する各学校法人の理事長 大学を設置する各学校設置会社の代表取締役 放送大学学園理事長 文部科学省高等教育局長 常盤 豊 学校教育法施行規則の一部を改正する省令の公布について(通知) このたび,別添1及び別添2のとおり,「学校教育法施行規則の一部を改正する省令」(平成28年文部科学省令第16号)が平成28年3月31日に公布され,平成29年4月1日から施行されることとなりました。 今回の改正は,大学及び高等専門学校(以下「大学等」という。)が,自らの教育理念に基づき,育成すべき人材像を明確化した上で,それを実現するための適切な教育課程を編成し,体系的・組織的