現在位置 トップ > 教育 > 小学校、中学校、高等学校 > 教科書 > デジタル教科書 > 学習者用デジタル教科書について > 学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令等の公布について(通知) 30文科初第1314号 平成30年12月27日 各都道府県教育委員会教育長 各指定都市教育委員会教育長 各都道府県知事 附属学校を置く各国立大学法人の長 附属学校を置く各公立大学法人の理事長 殿 小中高等学校を設置する学校設置会社を 所轄する構造改革特別区域法第12条第1項 の認定を受けた各地方公共団体の長 文部科学省初等中等教育局長 永山 賀久 学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令等の公布について(通知) この度,学習者用デジタル教科書の制度化に関して,学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整