令和元年9月5日 第3期中期目標期間における指定国立大学法人の追加指定を行いましたので、お知らせします。 1.指定国立大学法人制度の概要 我が国の大学における教育研究水準の向上とイノベーション創出を図るため、文部科学大臣は、世界最高水準の教育研究活動の展開が相当程度見込まれる国立大学法人を指定国立大学法人として指定することができることとされています。(別紙1)指定国立大学法人に関しては、その研究成果を活用する事業者への出資等が認められています。 指定国立大学法人は、国内の競争環境の枠組みから出て、国際的な競争環境の中で、世界の有力大学と伍していくことを求められ、社会や経済の発展に貢献する取組の具体的成果を積極的に発信し、国立大学改革の推進役としての役割を果たすことが期待されます。 2.審査体制及び経過 第3期中期目標期間の指定に関する公募は、平成28年11月30日から平成29年3月31日ま