2020年12月3日(木) グッバイ・サッポロ! もう札幌からお別れです。 環境が変わると、道中の読書もはかどるし、 ある種の気晴らしにもなるし、 それを刺激にして色々考えることができます。 コロナ禍の中でわざわざ出張して人に会う必要があるのかということを考えると、 確かに、打ち合わせだけならZoomで可能であるし、そのほうがむしろ効率もいいわけです。 しかし、対話によってでしか分からないことがあるわけで、 それは、「相手が何を目指しているか」ということだと思うのです。 そして、何がそれを邪魔しているのかということもわかるし、 それを突破するにはどうしたらいいのかということもわかるような気がします。 相手が何を目指しているかは、それを直接質問することではわかりません。 (もしそんな質問をすれば紋切り型の答えしか出でこないでしょう) なんとなくの雑談や生活的な情報交換からにじみ出てくるわけで
新潟薬科大学(新潟市秋葉区)は4日、2023年度に系列校の新潟医療技術専門学校(新潟市西区)への新学部の設置と、同校を「新潟薬科大学附属専門学校(仮称)」へ名称変更し大学と一体的に運営していくことを発表した。 新潟薬科大学を設置する学校法人新潟科学技術学園では、「事業に関する中期的な計画」における重点施策として、「学部の改組や学科等の名称変更、収容定員及び教員数の適正化、系列校との連携、並びに既存の人的資源及びキャンパスを活用した新学部等の設置」を掲げて検討を進めていた。 その結果、2020年11月25日に開催された学園理事会において、2023年度に系列校の新潟医療技術専門学校の一部学科を発展させ、「看護学部看護学科」および「医療技術学部臨床検査学科」(いずれも仮称)を設置することを柱とした骨格事項を決定した。理事会と同日に新潟薬科大学に「新学部設置準備室」を発足させ、今後設置に向けた調査
ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 健康 > 生活衛生情報のページ > 建築物衛生のページ > 特定建築物の所有者、占有者その他の者で特定建築物の維持管理の権原を有する者の皆様へ 特定建築物の所有者、占有者その他の者で特定建築物の維持管理の権原を有する者の皆様へ 特定建築物の所有者、占有者その他の者で 特定建築物の維持管理の権原を有する者の皆様へ 「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(略称:建築物衛生法)」において規制の対象となる「特定建築物」の所有者、占有者その他の者で特定建築物の維持管理の権原を有する者(以下、「特定建築物維持管理権原者」といいます。)は、建築物衛生法に基づき、守らなければならない責務があります。 ※ 特定建築物維持管理権原者の解釈についてはこちらの通知をご参照ください「特定建築物の維持管理について権原を有する者の解釈等について」
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