大学の運営に関する臨時措置法(だいがくのうんえいにかんするりんじそちほう、昭和44年8月7日法律第70号)とは、大学紛争が生じている大学の運営に関し、緊急に講ずべき措置を定めた日本の法律である。1999年(平成11年)12月に制定された中央省庁等改革関係法施行法により2001年(平成13年)1月に廃止された。 大学紛争の鎮静化を目的として、大学自治との兼ね合いでそれまで困難であった警察力の大学構内への立ち入り等を認めさせるために、当時の自由民主党幹事長である田中角栄による議員立法の形で制定された。 なお、本法律制定にあたり保利茂官房長官が後藤田正晴警察庁長官に罰則規定を考えるよう打診したところ、後藤田は「重い罰則というのは感心しません。なぜならああいう事件を起こしているものは確信犯ですから、重くすればするほど逆に使命感のようなものを持ってしまうからです。大学を管理する側がしっかりしていれば