大学の最低限の基準の省令である大学設置基準があり、令和4年度に大きな改正があります。 9月7日の中央教育審議会大学分科会(第169回)にて、大学設置基準の諮問がなされ、答申→令和4年10月1日から施行となります。 今回の改正は大学設置基準大綱化に次ぐ大きな変更ですので、各大学は一部対応が必要でしょう。(改正内容は下記の記事をご覧ください。) www.daigaku23.com 今回は、大学側の自由度が増したというのが全体の印象であり、性善説によるのであれば、「学修者本位の大学教育の実現」の観点から、教学マネジメントが適切に実施され、内部質保証が機能している中で教育が実施されている中で、大学側は教育研究の質を高めながら、大学の運営ができるでしょう。 ただ、大学によっては大学設置基準を恣意的に解釈することもあります。例えば今は解散したある大学では、遠隔授業の60単位の活用、単位制度の捉え方が独