著作権に関わる現行の法制度を議論する、文化庁の文化審議会の法制問題小委員会の2012年度第6回会合が12月13日、開催された。 2012年度の本小委の中心議題は“間接侵害”。第三者が介在し、間接的に著作権を侵害する行為に対して差し止め請求権を法律で定めるべきか、その場合の対象となる定義や類型が同小委下の専門ワーキングチーム(WT)で検討されてきた。また、その結果を踏まえ、7~9月にわたって権利関係団体を集めて、実状の報告や意見・要望等のヒアリングがなされた。 前回の会合では、間接侵害の立法化措置の必要性を委員の間で意見交換。議論は積極派と慎重派に二分したが、内容については、さらに整理・検討の余地があり、時間をかけて審議を続けていくべきという声が主流となった。 今回の会合ではまず、差し止め請求の対象として位置づけるべき間接行為者についてWTがまとめた3類型について委員が意見を交換。3類型とは
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