一連の帯域制限騒動の以前も以後も、 総務省の電気通信事業法の運用方針は一貫しているように思います。 1. 電気通信事業者自らが、通信の秘密を侵す行為は違法 2. 1にあたる行為であっても、正当サービス提供に必要な範囲は許可する(違法性が阻却される) 3. 一部のユーザーの資源の使いすぎによって、他のユーザーが不利益を蒙るのを正す行為は、 正当サービスの範囲内とみなす。(根拠は、電通事業法に定める、不当な差別的扱いの禁止かな?) 要するに、通信の秘密で保護される情報を用いて、何らかの利用制限を加える場合、 それが正常なサービス提供に必要か否か、が判断基準のようです。 パケット運ぶために、ヘッダを見ている。だからヘッダを見るのは合法、ペイロードを見るのは違法 →通信の存在自体が、外延情報として秘密にあたるのに、ヘッダもペイロードも関係ない。 ヘッダ(IPアドレス)を見ても許されるのは、それがI
欧州連合(EU)域内の商標機関である欧州共同体商標意匠庁(OHIM)は、米Googleが申し出ていた「Gmail」の欧州共同体商標出願について、これを却下する裁定を2月26日に下したことを明らかにした。これは、昨年1月のOHIM異議部の判決を支持するものとなり、今後Googleが控訴するかが注目される。 OHIMは、EU27カ国で有効な商標を登録できる機関。Googleは、2004年4月に自社Webメールサービス名である「Gmail」の商標登録を同局に申し出ており、昨年1月にこれを却下されていた。今回で2度、つまづいたことになる。 理由は、ドイツの起業家Daniel Giersch氏がドイツで「G-mail」を商標登録しているため。Giersch氏は自分がCEOを勤める独P1 Privatで、gmail.deドメインを取得し、ファイル伝送サービスG-mailを提供している。2000年に「G
SNSの最大手であるミクシィ(mixi)は19日、4月1日から改定するとしていた新しい利用規約について、投稿した日記などの著作者人格権の不行使をユーザーに求める条文を、事実上"撤回"したと発表した。同規約発表後、「日記を勝手に商品化される」などの批判が殺到した一連の騒動は、ユーザー側の"勝利"ともいえる結果となった。 今月3日に発表された新規約で特に問題となっていたのは、第18条「日記等の情報の使用許諾等」で、以下のようなものだった。 1. 本サービスを利用してユーザーが日記等の情報を投稿する場合には、ユーザーは弊社に対して、当該日記等の情報を日本の国内外において無償かつ非独占的に使用する権利(複製、上映、公衆送信、展示、頒布、翻訳、改変等を行うこと)を許諾するものとします。 2. ユーザーは、弊社に対して著作者人格権を行使しないものとします。 この条文に関しては、当のミクシィのユーザーの
このドメインは お名前.com から取得されました。 お名前.com は GMOインターネット(株) が運営する国内シェアNo.1のドメイン登録サービスです。 ※1 「国内シェア」は、ICANN(インターネットのドメイン名などの資源を管理する非営利団体)の公表数値をもとに集計。gTLDが集計の対象。 ※1 日本のドメイン登録業者(レジストラ)(「ICANNがレジストラとして認定した企業」一覧(InterNIC提供)内に「Japan」の記載があるもの)を対象。 ※1 レジストラ「GMO Internet, Inc. d/b/a Onamae.com」のシェア値を集計。 ※1 2020年8月時点の調査。
麻布十番温泉(あざぶじゅうばんおんせん)は、かつて東京都港区麻布十番にあった温泉である。2008年(平成20年)3月をもって廃業した。 廃業時の外観。後に取り壊された 概要[編集] 入口。ここから階段で3階に上る 閉店のお知らせ 麻布十番温泉は麻布十番商店街の西のはずれにあった温泉浴場で、実際には日帰り入浴施設「麻布十番温泉」と、温泉銭湯「越の湯」という二つの施設が同一のビルで営業されていた。両施設は5階建てのビルの1階と3階に分かれており、1階が越の湯、3階が麻布十番温泉であった。越の湯が一般的な銭湯の形態だったのに対して、麻布十番温泉には宴会場などが併設されていた。 温泉の開湯は1949年(昭和24年)であり、地下500メートルまでボーリングを実施して開発された。ふたつの温泉施設が入居していた建物は1967年(昭和42年)に竣工し、廃業時まで同一のままであった。 東京都内にある数少ない
以下メモする。MIAUありがとう、本当にありがとう。 続きを読む http://d.hatena.ne.jp/kamayan/20080318#1205781690の続き。 本日の謎スパムが推奨するページはhttp://d.hatena.ne.jp/kamayan/20061005 安倍晋三の低能ぶりをクリップした記事。 感じるところのあった同志は をクリックされたし。 1 「準児童ポルノ」とたいへんに似た概念を初めに言い出したのは警察天下り組織「ホットラインセンター」らしい。この警察天下り組織「ホットラインセンター」を合理化するための官製お手盛り研究会が「バーチャル社会のもたらす弊害から子どもを守る研究会」である。 「財団法人日本ユニセフ協会」の「呼びかけ人」である元警察官僚「竹花豊」と、統一協会系新聞「世界日報」の接点として「バーチャル社会のもたらす弊害から子どもを守る研究会」
気になる記事をスクラップできます。保存した記事は、マイページでスマホ、タブレットからでもご確認頂けます。※会員限定 無料会員登録 詳細 | ログイン 10年くらい前のことです。私が持っていた大学1年生にコンピューターの初歩を教える「情報処理」(「情報」)の講義で、演習の手伝いをしてくれるTA(ティーチング・アシスタント)の大学院生の1人が、こんなことを言いだしました。 「六法全書のテキストを全部コンピューターに入力して、裁判官システムを作ってみたいと思うんです。事件が起きたらその概要を入れると、刑が自動的に出てくる。そうしたら余計な裁判の時間とか人手が省けて、便利でしょう? 誰でも考えつきそうなのに、なんでみんな開発しないのかな?」 裁判官コンピューターは作れるか? 言うまでもないかもしれませんが、この学生は情報科学を専攻する「理系」の大学院生です。 当時の私は今より遥かに法律には疎かった
オンライン版Financial Times紙が現地時間3月18日夜に報じたニュースは、一大スクープになるかもしれない。同記事によると、Appleが、「『iPod』や『iPhone』の購入時にプレミアム料金を上乗せして支払ったユーザー」に対して、iTunes Storeの楽曲を無料で利用できる使い放題プランの導入を検討しているという。 Financial Times紙に状況を語った情報筋によると、Appleはまだ議論を続けている段階のようだ。 この『使い放題』モデルは、Nokiaが2007年12月にUniversal Music Groupと提携して発表した、Nokia端末購入者向け無料音楽ダウンロードサービス『Nokia Comes With Music』を模したもので、売上不振に苦しむレコード業界にとって待望の起爆剤になるとともに、Apple製ハードウェアの新世代の需要を作り出すものにな
Mar 4, 2005 メリタとカリタ (7) テーマ:珈琲井戸端会議(676) カテゴリ:試行錯誤の跡 普段から趣味は珈琲の抽出と言っていますと、ときどき「メリタとカリタはどう違うのでしょう」と聞かれることがあります。 ペーパードリップ用のドリッパーを買うとき、初めて買う人は迷うようです。 それぞれ、メリタ、カリタの使用説明書を読めばわかることですが、 ぼくなりに考えていることを含めて書いておきたいと思います。 メリタさんとカリタさんに直接聞いたわけではありませんので、話半分で読んで下さい。 メリタとカリタは、そもそも設計思想が違います。 メリタは、誰でも簡単にコーヒー抽出ができるように設計されています。 メリタの使い方は、コーヒーを蒸らした後、人数分のお湯を一度にドリッパーの中に入れるだけです。 後は自然に、抽出されたコーヒーがドリッパーの下に落ちていきます。 このとき、ちょうど良い抽
政府の知的財産戦略本部は、インターネット時代に対応した知的財産制度の課題などを検討する専門調査会を設置する。 デジタル技術の発展やネットワーク化に対応した知財制度の課題と対応について調査・検討を進める。具体的には、検索サービスのキャッシュデータなどネット上で不可避的に生じる複製・一時的蓄積などへの法的対応や研究目的の場合の著作物の収集・共有、現行著作権法の個別的・具体的な規定方式に関して、技術や環境の急速な変化に柔軟に対応できる法的対応──などを課題のイメージとして挙げている。 また政府が進める「知的財産推進計画」見直しへの一般からの意見募集がこのほど始まった。 同計画は日本の知的財産戦略の基本方針。昨年作成した「知的財産推進計画2007」の見直しにあたり、新たに盛り込むべき政策について国民から広く意見を募集する。締め切りは4月3日午後5時。メールか郵送、FAXで。
File Not Found. 該当ページが見つかりません。URLをご確認下さい。 お知らせ 事件・事故のジャンルを除き、過去6年分の主な記事は、インターネットの会員制データベース・サービスの「京都新聞データベース plus 日経テレコン」(http://telecom.nikkei.co.jp/public/guide/kyoto/)もしくは「日経テレコン」(本社・東京 http://telecom.nikkei.co.jp/)、「ジー・サーチ」(本社・東京、 http://www.gsh.co.jp)のいずれでも見ることができます。また、登録したジャンルの記事を毎日、ネット経由で会員に届ける会員制データベース・サービス「スカラコミュニケーションズ」(本社・東京、http://scala-com.jp/brain/) も利用できます。閲読はともに有料です。 購読申し込みは下記のページから
デジタル・コンテンツ法有識者フォーラムは3月17日、都内で会見を開き、既存の法制度と異なる特別法「ネット法」(仮)について内容を説明するとともに制定の必要性を訴えた。 「ネット法」は、映像や音声などのコンテンツがインターネット上で流通するのを促すために、民間の研究団体であるデジタル・コンテンツ法有識者フォーラムが骨子をまとめた法案。インターネット上のデジタルコンテンツ流通にのみ、包括的で横断的に対応できる特別法と位置づけ、現行の著作権制度から独立、あるいは現行制度上の規制に左右されない運営を念頭に置いている。 内容的には、権利処理の簡素化を実現する「ネット権」の創設、コンテンツ流通によって得た利益の公正配分の義務化、不合理な権利侵害主張などに対して適切な対応が可能となるフェアユースの規制化が3本柱だ。 まず、ネット権は、収益の公正な配分を行う能力を有するものだけに与えられる流通の権利。ネッ
慶応義塾大学デジタルメディア・コンテンツ統合(DMC)機構デジタル知財プロジェクト(DIPP)は3月18日、コンテンツ政策フォーラム「理想のデジタル著作権〜私が文化庁長官だったら〜」を開催。現役文化庁員を含む数名の「疑似文化庁長官」がそれぞれの政策を示した。 「道路特定財源が一般財源化した折には10%を文化予算に」と思いきった提案で注目を集めたのは、骨董通り法律事務所の弁護士で「保護期間延長問題」の熱心な反対論者で知られる福井健策氏。国家予算の0.12%とされる日本の文化予算は少なすぎるとした上で、議論の煮詰まりつつある権利登録データベースなどへの実証実験費用を道路特定財源から引き出すべき、とした。 また、現行の著作権制度がルール面、背景面などにおいて誤った認識がなされている点が多いと指摘。一般の人により正しく理解してもらうように務めるとともに、現行制度を運営する文化庁著作権課を発展的に解
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ミクシィは19日、SNS「mixi」にて2008年4月1日から施行する利用規約について、一部条文を修正したと発表した。 mixiでは、4月1日より利用規約を全面改定することを告知している。改訂後のmixi利用規約の第18条、およびmixi動画利用規約の第8条では、当初ユーザーが投稿したコンテンツの使用許諾について、ミクシィに投稿内容を国内外で無償かつ非独占的に使用する権利を許諾する、著作人格権をミクシィに対して行使しない、といった内容を条文に記していた。これに対してユーザーが反発、ミクシィでは修正を検討すると発表していた。 修正後の改定版利用規約では、mixi利用規約第18条、およびmixi動画利用規約第8条の全文を修正。日記や動画などmixiを利用して投稿されたコンテンツの権利を創作したユーザーに帰属すると明記したほか、著作人格権をミクシィに対して行使しないとする条文については削除した。
1 しどろもどろに嘘を言い出した「財団法人ユニセフ協会」 「財団法人日本ユニセフ協会」がしどろもどろしてきました。以下メモ。 873 名前:朝まで名無しさん[sage] 投稿日:2008/03/17(月) 21:36:34 日本ユニセフのサイト更新されてるけどなんだアレ? あれで皆納得して沈静化を図れると思っているなら本物の馬鹿だな。 884 名前:朝まで名無しさん[sage] 投稿日:2008/03/17(月) 22:19:00 突っ込まれたんで、スウェーデン、カナダ、アメリカ(連邦法)(←コレが違憲になったんじゃ?)が創作物も禁止してるし、単純所持禁止で逮捕者出てる強調してるね。欧米の殆どの国つってたのが、3つだけだよ。 887 名前:朝まで名無しさん[sage] 投稿日:2008/03/17(月) 22:24:48 日本ユニセフの弁明。ざけんな。http://www.unicef.o
皆様のご支援に感謝致します! ありがとう! 黒柳徹子さん「国連児童基金」と 「日本ユニセフ協会」の似て非なるもの。 ● 日 本 ユ ニ セ フ 協 会 の 謎 --------------------------------------- ●日本ユニセフ協会 役員名簿 任期:平成18年11月30日〜平成20年11月29日 NO 役職 氏名 現職等 1 会長 澄田 智 元日本銀行総裁 2 副会長 東郷 良尚 (財)日本ユニセフ協会(前専務理事) 3 専務理事 早水 研 (財)日本ユニセフ協会(常勤) < 澄 田 智 > ●第1章 日本人がかかえた借金の額と泉井事件の黒幕 霞ヶ関の天下り人事を動かす二人の男 (=抜粋=) 「霞ヶ関の天下り支配者は、日銀総裁の澄田智だ」と言われてきた。 澄田は、父親の代からフランス財閥と不思議な関係を深めてきた。満州事変の黒幕だったその父の
コンテンツ企業の経営者や知的財産権法の学識経験者らで構成する「デジタル・コンテンツ法有識者フォーラム」は2008年3月17日、インターネット上でコンテンツの流通促進を図るための政策提言を行った。テレビ番組・映画・音楽の3分野について、インターネットで配信するための諸権利を統合した「ネット権」の新設が柱。これを放送局、映画会社、レコード会社などの各社へ与える代わりに、各社に対し、コンテンツ流通により得た収入を適性に分配することを求めている。このほか、コンテンツの二次利用について、米国で導入されているフェアユース規定を日本でも導入すべきとした。 現行の著作権法を基にテレビ番組や音楽をインターネットで流通させるには、すべての著作者・著作隣接権者から二次利用の合意を取り付ける必要があり、流通を阻害する要因として問題となっている。また、テレビ番組などに偶然映り込んだ一般人の肖像権について、当人の承諾
マスコミ用語で私が一番嫌いなのは「〜しそうだ。」という表現である。みなさもよく耳にするであろう。「非難を浴びそうだ。」「批判が高まりそうだ。」という表現である。このような表現は卑劣な犯罪など誰もが当然に非難する場合には使用されない。その場合はマスコミも断定的に非難口調の記事を書く。賛否両論あるが、恐らく批判的な意見が強いと思われる場合や、記者は本当は批判する立場に立ちたいのだが中立的な立場を求められて婉曲表現に修正させらてたケースなどによく使用される。このような表現は、チープな中立公正を謳う日本のマスコミの特異な表現でもあり、嫌なほど頻出する。 新聞をWebで検索しただけでも、これだけある。 2008/03/17時事通信 石原知事の発案で絵画購入=都の若手支援事業から−新銀行東京 絵画購入は石原慎太郎都知事の発案といい、同行と石原知事との密接な関係が改めて問題視されそうだ。 2008/3/
↓こうだったのが、 mixi利用規約 第18条 本サービスを利用してユーザーが日記等の情報を投稿する場合には、ユーザーは弊社に対して、当該日記等の情報を日本の国内外において無償かつ非独占的に使用する権利(複製、上映、公衆送信、展示、頒布、翻訳、改変等を行うこと)を許諾するものとします。 ユーザーは、弊社に対して著作者人格権を行使しないものとします。 ↓こうなった。 mixi利用規約 第18条 本サービスを利用して投稿された日記等の情報の権利(著作権および著作者人格権等の周辺権利)は、創作したユーザーに帰属します。 弊社は、ユーザーが投稿する日記等の情報を、本サービスの円滑な提供、弊社システムの構築、改良、メンテナンスに必要な範囲内で、使用することができるものとします。 弊社が前項に定める形で日記等の情報を使用するにあたっては、情報の一部又は氏名表示を省略することができるものとします。 弊社
著作権保護期間延長問題を考えるフォーラム 公開トークイベント vol.6 シンポジウム「著作権には何が欠けているのか -創造の円環(サイクル)を廻しつづけるために」 各界から異論も相次いでいる著作権の保護期間延長論ですが、延長の論拠に、「延長が創作を促進する」との主張があります。これに対して、「作品の適時なパブリックドメイン化、流通の円滑化こそが創作を促進する」という指摘も根強いところです。目指すところは同じ創作促進のはずなのに、意見は容易に一致しません。 一方、目を著作権全体に転ずれば、「著作権リフォーム」などのテーマで著作権制度全般の再構築を検討するイベントや研究活動、提言も国内外で相次いでいます。その背景には、デジタル時代を迎えて著作権の重要性が高まる一方、著作権と表現活動・ユーザー活動の衝突が増えたことへの社会各層の苛立ちともいえる思いがあるようです。 「壮大な社会実験」(福井健策
Author:春霞 ・社会問題について、本当のところ法律的にどうなのかを検討しています。裁判例の検討もしています。 ・判り易さを心掛けていますが、法律論のレベルをあまり下げていないので、難しいかもしれません。 ・演奏会の評論も少し。 ・過去のエントリーに対して、度々追記しています。 <12月28日付お詫び> 私事の問題がやっとよい方向となり、エントリーを更新する時間を設けることができました。エントリーの更新とともに、コメントへのお返事もしていきたいと思います。 <7月27日付“再びお詫び”> 4月頃から切実になってしまった私事の関係なのですが、再び同様の事態が生じており、コメントへのお返事をする時間がなかなかとれずにおります。エントリーの更新よりも、コメントへのお返事をするべきという気持ちも強いので、大変心苦しく思っております。ただ、郵政選挙がブログを開設した動機であったため、政権交代選挙
前々回に「ネット法」に総論賛成各論反対と書いたので対案なき反対はどうなのよということもありますし、本日夜にクリプトン伊藤社長との会食もあったりするので、その前に自分の考え方をまとめておきたいということもあって、まだ完全に調べ切れていない、かつ、まとめてきれていないのですが、(仮)ということで、私が考えるネット上でのあるべき著作権制度について思うところを書いてみたいと思います。 大前提1: ネット上で流通するデジタル・コンテンツに特化した制度を考える 現在の著作権法は一品ものの美術品から、(文化財というよりは)工業製品であるプログラムに至るまで何から何までをカバーしようとして崩壊しかけています。以前に経団連が発表していた著作権制度の複線化の方向性で、ネット上で流通するデジタル・コンテンツに特化した制度を考えるべきだと思います。なお、現状の著作権法をいじらないで完全に二階建て方式で実現できれば
Appleが、iTunes Storeの楽曲を好きなだけ利用できるサービスの提供に向けてレーベルと話し合っている、という記事が出ましたが、ここではそのサービスについて少々補足を。 Financial TimesやAppleInsiderによると、このサービスはiPodやiPhoneに割増料金を払う代わりに、iTunes Storeの楽曲がダウンロードし放題になるというもの。ほかの会員制サービスとは違って、他社のデバイスやサービスに乗り換えても、ダウンロードした楽曲は手元に残るそうです。 ちなみにNokiaは、似たサービス「Comes With Music」を既に提供しています。1年間Nokia端末に無制限で楽曲をダウンロードでき、その期間が終わっても、ユーザーが入手した楽曲が消えることはないというものです。 さらに、Appleは月額料金制の音楽サービスも検討するという話もあるようです。 A
昨日の一休さんメソッドはあくまで風刺というかレトリックで、そのまま批判として機能するものではない。 というのは、日本ユニセフ協会等が「こどもポルノ」*1の規制を訴える理由は、それが子どもに対する性的虐待を助長するから、というものだからだ。このロジックで言えば「こどもポルノ」に描写されている児童が実在しないということは問題にならない。 しかし、現在の児童ポルノ規制がそういうロジックではないという点はよく認識しておく必要がある。現在の児童ポルノ禁止法*2は、あくまで具体的な児童の保護を目的としたものだ(個人的法益)。そこに全く性質の異なるロジックを混ぜることは混乱の元だ。今でも3号ポルノの扱いなどで混乱しているのに。 なので、性的虐待を助長することを問題にするなら児童ポルノ禁止法の改正ではなくどこかよそでやってほしい。大人向けの有害情報規制のような枠組みで。そのほうが問題点も明確になるだろう。
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