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Winnyに関するhimagine_no9のブックマーク (171)

  • Winny事件判決で考える内面の問題

    「知っておきたいIT法律入門」では,ここ3回ほどWinny(ウィニー)による著作権法違反幇助事件の判決文の解説を掲載している。ご存知の方も多いと思うが,ファイル共有ソフトの1つであるWinnyの開発者である金子勇氏が,自身のHPでWinny(正確にはWinny2.0 β 6.47)を公開していたことが著作権法違反行為を幇助したとして,刑事責任を問われている事件の判決である。同連載では,2006年12月23日に京都地裁で出された第一審の判決文を引用しながら,裁判官が有罪(150万円の罰金刑)と判断した理由を解説している。 ITpro読者の多くは同判決に疑問を感じたようで,判決を報じたニュースに対しては「包丁を使った強盗事件が起きたら,包丁職人も幇助の罪に問われるのか」などの批判が数多く書き込まれていた。特にソフト開発者からは,「このような判決が出されたら,今後PtoPソフトの開発はできなくな

    Winny事件判決で考える内面の問題
    himagine_no9
    himagine_no9 2007/05/22
    そう単純比較もできないと思うけどな、WinnyとYouTubeは。
  • 弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」 - Winnyの合法利用説は「机上の空論」、ACCSが利用停止呼びかけ

    http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2007/05/18/15756.html Winnyの利用方法をめぐっては、自分で撮った写真や自分が作詞作曲した楽曲をアップロードすることもあり得るとして、一部では正当化する意見も出ている。こうした“合法利用”については、「ACCSのファイル交換ソフト利用実態調査では、このような利用はごく少数」と反論。また、Winnyではユーザーが知らないうちに違法ファイルのキャッシュを中継する可能性があることから、「完全な合法利用とは言い切れない」との考えを示した。 ACCSではWinnyユーザーに対して、「Winnyは、そのネットワークに参加した時点で違法な送信行為に『加担』している」と警告し、利用を停止するよう呼びかけている。 この問題は、この種のファイル交換(共有)システムの質にもかかわることで、非常に難

    弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」 - Winnyの合法利用説は「机上の空論」、ACCSが利用停止呼びかけ
  • 高木浩光@自宅の日記 - 北海道新聞の記者がWinnyを使って流出ファイルを入手したことを公言しているが自分のやっていることがわかっているのか

    北海道新聞の記者がWinnyを使って流出ファイルを入手したことを公言しているが自分のやっていることがわかっているのか 北海道新聞の記者のブログにこんな記述がある。 今回の流出資料を、インターネット掲示板「2ちゃんねる」の情報を元に入手してみました。 (略) 私はWinnyを使う際、ハードディスクの中身を完全に消し、クリーンインストールし直した古いPCで起動しました。もちろん、個人情報などは一切入っていません。会社のネットは使わず、自宅のネットを使ったほか、流出資料はその古いパソコンでウイルスファイルの除去を行い、Winnyが入っていない別のパソコンでさらにウィルスチェックを行い、安全を確認してから閲覧しました。仕事用のパソコンでは開いてません。これぐらいやらないと危なくて危なくて。 で、目的のファイルを入手した時点で、古いパソコンは再び、押し入れにしまいました。流出ファイル自体もパソコ

    himagine_no9
    himagine_no9 2007/04/26
    うぐ‥‥こいつはいたい。←記者がね。
  • winnyってそんなに真っ黒なんですか? - 精々日誌

    つまり,352個の実行ファイルの大半がウイルスだったわけです。 Winnyに関する記事。NTTCの方が調査して、ほとんどのファイルがウィルスだと主張しています。 おおむね以下のロジックで語っています。 「調査は一時間行った。サンプルとしてダウンロードしたファイルの半分がウィルスだった。ウィルスチェッカーは50%しか検出できないから、ファイルのほとんどはウィルスだ」 winnyは使っていないので良くわかりませんが、それじゃWinnyを利用する人いないでしょ。 少なくとも利用者にとって利益が実感されているから、利用者が減らないのでは? 調査の誤り そもそも大きな間違いはサンプル抽出の方法。 5M以下のファイルに限定して採取しています。 Winnyの利用は動画ファイルのダウンロードが多いでしょうし、その場合1G弱のオーダーになるかと。 5M以下サンプルの正当性を示すのは「実行ファイルのファイル・

    winnyってそんなに真っ黒なんですか? - 精々日誌
  • Winnyネットワークはやっぱり真っ黒,NTTコミュニケーションズの小山氏に聞く:ITpro

    ボットネット研究で知られるNTTコミュニケーションズの小山覚氏。小山氏の新しい研究対象は「Winnyネットワークの実態」だ。小山氏は「悪意のある人物がワームを撒き散らしているWinnyネットワークは『真っ黒』としか言いようがない」と指摘する。小山氏にWinnyネットワークに関する最新事情を聞いた(聞き手は中田 敦=ITpro)。 小山さんは最近,Winnyネットワークの調査を始められているそうですね。 これは,4月25日の「RSA Conference 2007」で話そうと思っていた内容なのですが,私が出るセッションは,ラックの新井悠さん,JPCERTの伊藤友里恵さん,マイクロソフトの奥天陽司さんというセキュリティ界の論客が揃ったパネル・ディスカッションなので(モデレータは日経パソコン副編集長の勝村幸博),私だけが長い時間発表するのは無理そうです(笑)。そこで,今回のインタビューで全部お話

    Winnyネットワークはやっぱり真っ黒,NTTコミュニケーションズの小山氏に聞く:ITpro
  • Winny著作権法違反幇助事件の判決(1)ソフトウエアの開発自体は罪に問われていない

    今回から数回にわたって,Winny著作権法違反幇助事件の判決(注1)を取り上げていきます。 この事件の概要については,すでに多くの報道がなされており,多くの説明は必要ないでしょう。ファイル共有ソフトの1つである,Winny(ウィニー)を開発した金子勇氏(以下,「金子氏」)が,金子氏自身のHP上で同ソフトを公開し提供していたところ,著作権法違反行為を幇助したとして,刑事責任を問われている事件です。 この事件では,ソフトウエアの開発者が逮捕,起訴されたということで,ソフトウエア開発者の間で大きな反響がありました。 上記事件の第一審判決についても,既に報道で大きく取り上げられていたのでご存じの方も多いかと思います。金子氏は150万円の罰金に処せられています。罰金刑ということで刑罰としては比較的軽いものとなっていますが,それでもやはり有罪です。もちろん,この事件は控訴(注2)されており刑罰は確定し

    Winny著作権法違反幇助事件の判決(1)ソフトウエアの開発自体は罪に問われていない
  • 「Winny は銃である」という見方:IT's my business:オルタナティブ・ブログ

    JASRAC の人がそう言っていたというのは知りませんでしたが、池田氏がレッシグ氏にあてたメールでも、その例え方が引用されていますね(当然ながら許可なく銃を製造することは武器等製造法違反)。ちなみに、レッシグ氏は「銃と技術は違う」というもっともなコメントを返しています。 さて、(開発者の違法性は別にして)Winny の性質については、高木浩光氏による解説(下記)が的確だと思います。Winny が(銃のように、でないとしても)「危険なもの」であるという認識が広まれば、少なくともこのような類のソフトを許可なく作成したり(*)大衆に向けて実験することを防ぐ対策の必要性も理解されるでしょう。 →「Winnyの問題で作者を罪に問おうとしたことが社会に残した禍根」(高木浩光氏の日記より) ※他の記事へのリンクも含む →「Winnyは既に必要な技術ではなく、危険性を認識すべき」(INTERNET Wat

    「Winny は銃である」という見方:IT's my business:オルタナティブ・ブログ
    himagine_no9
    himagine_no9 2007/03/15
    確かに、JASRACの話に続けて紹介すべきものではないな、高木氏の主張は。著作権とは別の話だもの。ソフト開発者云々の話でもないし。
  • benli: Winny事件の判決文

    himagine_no9
    himagine_no9 2007/03/13
    あとでチェックしてみよう。
  • 「Winnyは既に必要な技術ではなく、危険性を認識すべき」高木氏講演

    大阪弁護士会館で17日、情報処理技術と刑事事件に関するシンポジウムが開催された。シンポジウムは、Winny事件の判決を契機にIT技術と刑事事件を考えるという内容で、大阪弁護士会刑事弁護委員会、情報処理学会、情報ネットワーク法学会が共同で主催した。 シンポジウムでは、Winnyの開発者である金子勇氏によるWinnyの概説や、ファイル共有ソフトに関する刑事法的な問題点など、技術と法律の両面からWinnyやファイル共有ソフトの問題点についての講演が行なわれた。午後の講演では、産業技術総合研究所の高木浩光氏が「ファイル共有の抱える技術的な問題点」と題して、セキュリティの観点から見たWinnyの問題点を語った。 ● Winnyは「人が望まない」ことを止められない点が問題 高木氏はまず前提として、「Winnyがどのような目的や意図で開発されたのかという話とは無関係に、結果としてのWinnyを基に議論を

    himagine_no9
    himagine_no9 2007/02/25
    こういう趣旨での論なら納得。じゃどうするか──という話ではあるけれど。(法規制するとしても、Winnyだけを禁止することが可能なのか否か。)
  • 「ウィニー」判決の問題点など議論 開発者交え大阪でシンポ - 京都新聞電子版

    File Not Found. 該当ページが見つかりません。URLをご確認下さい。 お知らせ 事件・事故のジャンルを除き、過去6年分の主な記事は、インターネットの会員制データベース・サービスの「京都新聞データベース plus 日経テレコン」(http://telecom.nikkei.co.jp/public/guide/kyoto/)もしくは「日経テレコン」(社・東京 http://telecom.nikkei.co.jp/)、「ジー・サーチ」(社・東京、 http://www.gsh.co.jp)のいずれでも見ることができます。また、登録したジャンルの記事を毎日、ネット経由で会員に届ける会員制データベース・サービス「スカラコミュニケーションズ」(社・東京、http://scala-com.jp/brain/) も利用できます。閲読はともに有料です。 購読申し込みは下記のページから

    himagine_no9
    himagine_no9 2007/02/19
    なまじ刑事事件になったがために、ストレートな議論がしにくい状況になってる気がする。どうしても著作権侵害の「幇助」という論点が中心になってしまうから。裁判が終わるまでは、そこより先に踏み込めないかなぁ。
  • benli: レジュメ on Winny

    昨日、東大のコンピュータ法研究会と、ソフトウェア情報センターの研究会とで、Winny事件地裁判決についての研究発表をしてきました。 下記は、そのときのレジュメです。 罪となるべき事実 被告人(X)は、送受信用プログラムの機能を有するファイル共有ソフトWinnyを制作し、その改良を重ねながら、自己の開設した「Winny Web Site」及び「Winny2 Web Site」と称するホームページで継続して公開及び配布をしていたものであるが、 Yが、法廷の除外事由なく、かつ、著作権者の許諾を受けないで、平成15年9月11日から翌12日までの間、愛知県松山市○○町○丁目○番○号の同人方において、別表記載の各著作権者が著作権を有するプログラムの著作物である「スーパーマリオアドバンス」ほか25ゲームソフトの各情報が記録されているハードディスクと接続したパーソナルコンピュータを用いて、インターネッ

  • 「Winny」開発者の裁判、検察側も判決を不服として控訴

    Windows SQL Server 2005サポート終了の4月12日が迫る、報告済み脆弱性の深刻度も高く、早急な移行を

  • 株式会社ブライナ

    himagine_no9
    himagine_no9 2006/12/28
    検察側も控訴したのは既報だけど、まぁ記録として。
  • http://neta.ywcafe.net/000692.html

  • benli: 京都地裁はさすがにそこまで大胆ではない

    千葉博弁護士は、Winny事件に関して、 今回の判決が用いている枠組みを使えば、ほとんどのソフト開発において「犯罪結果の認識認容ありとして、ほう助犯の成立が認められうる」といったことになりかねないのです。ソフトは一般的に、いったん開発されれば、極めて多くの人間に多様な使われ方をされます。ソフトが悪用される場合も出てくるでしょう。開発者は、「中にはそのような悪用をする者も出てくるであろう」ということは予見できます。そうなると、ソフト開発を行う者に「刑事事件で処罰される可能性を常に覚悟せよ」と言っているのと変わらなくなってしまいます。と仰っています。 しかし、報道向けに配布されている「判決の骨子」を読む限り、今回の判決が用いている枠組みを使えば、そのようにはなりません。価値中立的な技術を実際に外部に提供する行為自体が幇助行為として違法性を有するためには、 インターネット上においてWinny等の

  • 著作権法の拡大が招く進歩抑制:野石龍平の人事/ITコンサル徒然日記:オルタナティブ・ブログ

    先日ついにWinny裁判に一応の判決がでました。 この一連の裁判の中で、学生時代に授業でお世話になっていた村井純先生の弁護における発言が私には一番納得性の高いものでした。私が学生時代の先生の授業も自律分散型のネットワークに関してかなり突っ込んだ言及があったことが思い出されます。 基的に私も音楽にそしてネットワークビジネスに関わるものとして村井先生の主張は意義のあるものだったと思っています。以前の記事(http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2006/02/16/10925.html)から引用すると・・・ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ● 「著作権法違反行為を助長する目的で開発」とする検察側の主張に異議 弁護人は続いて、検察側の「金子氏が著作権法違反行為を助長する意図を持ってWinnyを開発した」という主張に関して、村井氏に意見を求めた

    著作権法の拡大が招く進歩抑制:野石龍平の人事/ITコンサル徒然日記:オルタナティブ・ブログ
  • Winny判決、ソフト開発者を処罰する基準を明示せよ - ビジネススタイル - nikkei BPnet

    Winny判決、ソフト開発者を処罰する基準を明示せよ (千葉 博=弁護士:矢野・千葉総合法律事務所) 京都地方裁判所は12月13日、ファイル交換ソフト「Winny(ウィニー)」を開発した東京大学の元助手に対して、罰金150万円(求刑懲役1年)の判決を言い渡しました。ゲーム映画ソフトの違法コピーを容易にしたとして、著作権法違反ほう助の罪を問うたのです。 Winnyについて、これまで、警察・防衛関連の情報も含め、各種の情報漏洩と関連しているとの報道が相次いでいます。またWinnyを利用することで、公開前のものを含む映画映像などがファイル交換という形で流出したこともあったようです。情報を守る、映画などの著作物を守るという観点から見ると、Winnyが1つの脅威であることは否定できない事実でしょう。 映画などを保護するあまり、ソフト開発を制限しかねない しかし、著作権を含む知的財産権を保

  • Winny裁判を考える なぜ「幇助」が認められたか

    著作権法違反を幇助(ほうじょ)したとしてWinnyの開発者を有罪(罰金150万円)とする判決が、今月13日に言い渡された。「FLMASK 裁判」などの弁護人として知られ、ネット上の著作権に詳しい小倉秀夫弁護士に、この判決について一問一答形式でまとめてもらった。 ――まず、「罰金150万円」という結論についてはどう思いますか? 日の刑事裁判官は無罪判決を下すことを極度に嫌いますから、おそらく執行猶予付きの懲役刑が言い渡されるのではないかと予想していたのですが、それと比べると軽かったです。 ――「FLMASK」(画像にマスクをかけたりはずしたりするソフト)の開発者は、執行猶予付きの懲役刑でしたよね。これと比べても軽い罪ですが、それでもWinny開発者は即日控訴しましたね。 FLMASKの時と違って支援者も大勢付いていますから、保釈金の返還を受けてその中から罰金を納めてそれでおしまいというわけ

    Winny裁判を考える なぜ「幇助」が認められたか
    himagine_no9
    himagine_no9 2006/12/19
    小倉弁護士のコメント。
  • Because It's Thereウィニー著作権法違反裁判~京都地裁平成18年12月13日判決へのコメント

    Author:春霞 ・社会問題について、当のところ法律的にどうなのかを検討しています。裁判例の検討もしています。 ・判り易さを心掛けていますが、法律論のレベルをあまり下げていないので、難しいかもしれません。 ・演奏会の評論も少し。 ・過去のエントリーに対して、度々追記しています。 <12月28日付お詫び> 私事の問題がやっとよい方向となり、エントリーを更新する時間を設けることができました。エントリーの更新とともに、コメントへのお返事もしていきたいと思います。 <7月27日付“再びお詫び”> 4月頃から切実になってしまった私事の関係なのですが、再び同様の事態が生じており、コメントへのお返事をする時間がなかなかとれずにおります。エントリーの更新よりも、コメントへのお返事をするべきという気持ちも強いので、大変心苦しく思っております。ただ、郵政選挙がブログを開設した動機であったため、政権交代選挙

    himagine_no9
    himagine_no9 2006/12/19
    各紙報道から識者コメントをピックアップ。それと判決要旨も。
  • 【デスク安井晴海が詠む!】Winnyが ほう助に当たると 言うのなら 今売られてる “アレ”はいいのか?

    デスク安井晴海が詠む!】 Winnyが ほう助に当たると 言うのなら 今売られてる “アレ”はいいのか? ファイル交換ソフト「Winny」を開発した金子勇被告に対し,京都地方裁判所は有罪判決を言い渡した(関連記事)。これに対して,賛否両論さまざまな議論が巻き起こっている。筆者の考えを先に述べると,判決理由や量刑などを勘案すると妥当な判決だとは思う。ただし,どこか釈然としないものが残るのも確かだ。 議論の中には,「HTTPサーバーやSMTPサーバーの開発者も同じではないか」,「包丁を作った人が殺人罪のほう助になるのか」などというものがあるが,それは違う。判決の趣旨を読むと,「技術自体の価値は中立的で,技術を提供すること一般が犯罪行為となりかねないような無限定なほう助犯の成立範囲の拡大は妥当でない」と明確に記されているからだ。ではなぜ金子氏は有罪となったのか。地裁が問題としたのは,「著作権者

    【デスク安井晴海が詠む!】Winnyが ほう助に当たると 言うのなら 今売られてる “アレ”はいいのか?
    himagine_no9
    himagine_no9 2006/12/18
    だからWinnyで著作権侵害幇助を問うのがおかしいんだって。どこまで“対策”すれば免責されるのかだって判らないしさ。