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もとは戦後の闇市だった新宿ゴールデン街。さまざまな文化人にもファンが多く、ひと昔前までは映画や出版関係者などの業界人が多く集まる場所でしたが、現在は、年代をこえて幅広いジャンルのビジネスマンにも親しまれています。 そんな通りの一角で、現役税理士がバーのマスターを務める「確定申告酒場」という変わったイベントが開催されるとのことで、訪れてみました。 ということで、今回お話を伺ったのは、イベントを主催する税理士の高橋創さんです。 税理士:高橋創(たかはし はじめ)さん/税理士受験講座の所得税法講師、会計事務所勤務を経て、独立。無料相談サイト「税とお金の相談室」を運営するほか、新宿ゴールデン街「無銘喫茶」のオーナーでもある。 納税者、税理士、国の3者が得する試みが「確定申告居酒場」 ── 確定申告酒場をスタートした目的は? 高橋:イメージは、税理士のアンテナショップなんです。税理士というとお堅いイ
昨年はブログによる収入が20万円を超えたので、確定申告に行って来ました。 今回が初めてだったものですから終わるまで落ち着かなかったのですが、終わってみればなんてことない内容でした。 僕と同じように今年初めての方もいるかと思いますので、おおよその流れを書いておきます。 逆に言うと、おおよその流れだけ分かってれば手続き自体はとても簡単です。 確定申告が必要な方 僕と同じようにサラリーマンブロガーの場合として書きますが、 副収入が20万円以上の場合は確定申告が必要です。 (詳しい条件は国税庁HPをご確認ください。) 確定申告で必要な書類 税務署に出向いての確定申告を前提に説明します。 勤めている会社の「源泉徴収票」 副収入の合計額が分かる明細書 経費の領収書 預金通帳 銀行印 勤めている会社の「源泉徴収票」 会社勤めをしている方ならば、年末調整をしているはずです。 その結果として会社から「源泉徴
懸賞で「新車」が当たった――。そんな幸運の持ち主から、当たった車の税金の手続きについて、税理士ドットコムに相談が寄せられた。 投稿者は、懸賞で税込550万円の新車が当選し、とても喜んでいたそうだ。ところが、改めて、応募要項を確認してみると、「当選の際にかかる源泉所得税は当選者様本人の負担となります。商品受け取り後、確定申告を当選者本人の責任において申告してください」という文面を発見。どのように申告したらよいのかわからず、「いつ、どうやって、いくら払えばいいのでしょうか?」と途方に暮れている。 懸賞で「賞品」が当たった場合、税金を払わないといけないのか。もしそうだとしたら、手続はどうなっているのだろうか。阿久根寛宜税理士に聞いた。 ●懸賞の賞品は「一時所得」 「懸賞や福引きなどで賞金や賞品が当たった場合は、所得税法上の『一時所得』として課税されます。 広告宣伝のための賞金や賞品の場合、企業が
今回は会計ソフトの話です。 (ちょっと今回は長いですし、会計というジャンルなので、 興味ない人も多いと思いますが、 アフィリエイトの比較記事としても参考になると思うので、 できれば読んでみてください!) 前々回のブログで、開業届を出したことを書きました。 その際ちらっと書きましたが「freee」というソフトを使うと言いました。 軽くgoogleで調べた時には、 freeeは会計の知識がない人向け MFクラウドはある程度会計の知識がある人向け といった感じでレビューが出てくると思います。 なので、ろくたはfreeeを問答無用で選びました。 実際、シェアも高く、評判も良いようだったので。 まあ実際に、その通りだと思います。 でも、freeeを実際に無料でお試ししてみると、 わからないことだらけです。。 これはfreeeという話ではなく、確定申告自体がわからないという事です。 ソフト自体はそれな
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