2013年04月02日 22:41 カテゴリ民法訴訟その他裁判 調停・審判における面会交流(かつての「面接交渉」)の定めに従わない場合の間接強制の可否に関する最高裁決定 Posted by kawailawjapan No Trackbacks [本ブログトップページ]→ http://blog.livedoor.jp/kawailawjapan/ * * * さて、本日はビジネス・ローに関連する話題ではないのですが、個人的に関心の高いテーマですので、取り上げさせて頂きます。実は私、企業法務だけではなく、離婚・男女問題のご相談も結構取り扱っておりますもので・・・。 1. 新聞等でも報道されていましたが、先月28日、調停調書または審判における面会交流の定めに従わなかった場合、裁判所が、当事者の申立てに基づき間接強制(一定の金銭の支払いを命じること)の決定をすることができるか、という争点に関す