2021年05月03日 09:51 カテゴリ 地銀・バス特例法の位置づけの試論 地銀・バス特例法が制定され、実施されつつあります。公取委の企業結合課の(前を含む)職員による深町正徳編著『企業結合ガイドライン』(商事法務、2021)21頁は、企業結合ガイドラインの「一定の取引分野の規模」を引き、「独占禁止法の解釈から導き出される同法上問題とされない範囲(企業結合ガイドライン第4の2(9))と地銀・バス特例法の認可基準①を満たす範囲の関係については、必ずしも自明ではない」とします。もちろん、深町氏等は答えを用意しているのに書いていないのでしょうが、私なりに、「範囲の関係」を説明してみます。ご批判をいただければ幸いです。 「2020(令和2)年5月、「地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に