平成23年4月8日 原子力災害対策本部 1 作付制限 (1) 福島第1原子力発電所の事故に伴う避難地域及び屋内退避地域に加え、水田土壌の放射性セシウム濃度の調査結果及び水田土壌中の放射性セシウムの米への移行の指標(別添)からみて、生産した米(玄米)が食品衛生法上の暫定規制値を超える可能性の高い地域については、米の作付制限を行うこととする。 (2) その具体的な地域については、今後、水田土壌の調査結果を踏まえて、国と関係自治体が協議して決定し、その段階で、原子力災害対策本部長から関係地方自治体に対し、稲の作付制限を行うよう指示する。 (3) なお、稲の作付制限を行う場合は、適切な補償が行われるよう万全を期すこととする。 2 その他 (1) 1以外の地域については、稲の作付を行って差し支えないが、放射性物質の放出が続いていること等から、収穫時に米(玄米)の分析を行い、食品衛生法上の暫定規制値を