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農地を取得しよう
農地を取得しよう 1)農地の購入・賃借 耕作目的で農地を買ったり借りたりするには、農地法3条に基づ... 農地を取得しよう 1)農地の購入・賃借 耕作目的で農地を買ったり借りたりするには、農地法3条に基づいて農業委員会(または都道府県知事)の許可を受けるか、農業経営基盤強化促進事業の利用権設定等促進事業を活用する必要があります。 (1)農業委員会等の許可 農業委員会等が許可するか否かは、農地の受け手(男性でも女性でも可)が農地を効率的に利用するかどうかについて、受け手の農業経営状態、経営面積等を審査して判断します。 この際、「許可してはならない基準」に該当するときは許可しないこととしています。 <主な「許可してはならない」基準> �@権利を取得しようとする者(世帯員を含む)が農業経営に供すべき農地のすべてについて耕作すると認められない場合 �A農業生産法人以外の法人が権利を取得しようとする場合 �B権利を取得しようとする者(世帯員を含む)が農業経営に必要な農作業に常時従事すると