経団連が、政府に圧力をかけて来ていることは、皆様ご存知と思います。現在の法人税の実効税率は39.54%です。高いでしょうか、それとも妥当でしょうか? 法人税は、経費を引いた後の「利益」にかけられる税金です。 サラリーマン 納税額=(給与-控除)*税率 控除はほぼ固定されており、自由度は少ない 法人(会社) 納税額=(売上-経費)*税率 経費の自由度は非常に大きい 小職は、 ・企業は、現在の法人税率だと、企業の活力が削がれる、と主張している ・要するに、企業利益のために、納税額を下げたいと言っているだけ ・税率が高いから国際競争力が低い、というのは経営の言い訳に過ぎない と考えます。 事実として、『税率の低下、法人税優遇は投資を活性化する。法人税の廃止は究極の規制緩和』です。 特に、法人の設立において、いくつかの条件を満たせば、事実上法人税を納めなくても良い「オフショア国・地域」が存在します
今後の10年に 何が起きるのだろうか。。。。 大増税時代の幕開け・・・・。 ジリジリ・インフレに歩調を合わせるようなジリジリ・増税時代の到来。。。。 それがうまく行かなかったら? 大規模なキャピタル・フライト? 国債や地方債へ貸し込みすぎた銀行が次々と破綻を始める第二のバランス・シート不況???(銀行の不良債権処理不況のときより もっと深刻な不況になるだろう。) あるいは 局地戦争へと日本が突き進むのか? (どの方向へ日本が向かっても 個々人の私たちがなるべく生き延びられるような資産の運用については 来週あたりにアップします。) 元来 保守本流政治とは 恐ろしいほど 『国民の命と財産を平気で侵害する』ものなのです。 ですから、 民主主義国家の憲法が こういった『元来の政治の性悪(暴走)』から国民の命と財産を守るために わざわざ民主主義を掲げて さまざまな国民の基本的人権を
阿倍晋三新首相の所信表明演説を聞きました。 来週あたりから 日本株式市場が暴騰を始めても不思議ではないような気がする。( なお 短期での私の相場感覚は いつも はずれます。) 安部晋三氏は 長期政権になるかもしれない。 安部晋三氏は 高負担中福祉(低福祉ではない!高福祉でもない!)国家を本気で狙っているようである。 安部晋三氏は 政敵を少しずつ倒しながら 最後は公明党とも手を切ることも考えているかもしれない。 『世論の不安』を隅々まですくい取りながら、強力な保守王国日本の基盤を整えたら、2〜3年後には 相続税・消費税を中心に大増税時代が幕開けするだろう。 私は9月8日のブログ本当は怖い『美しい国へ』で 私は 安倍氏を『少し頭が弱いのだろうか。。。』などと記してしまいましたが、私の拙速でした。 彼は恐ろしいほどに聡明な人物であると本日気が付きました。 今日の安倍晋三の所信表
特定口座とは? 2003年1月から、源泉分離課税制度が廃止され、個人投資家は原則として所得税の確定申告が必要な申告分離課税に一本化されました。 サラリーマンや主婦にとっては確定申告の経験もなく、従来の源泉分離課税に比べ手続きが煩雑だと悩む人も多いと思います。 特定口座とは個人投資家の簡易な申告を可能とし、さらに選択によって証券会社に源泉徴収を行ってもらい、確定申告を不要とすることもできるという制度です。 特定口座を開設すると証券会社が申告用に一年分の売買損益の年間取引報告書を作成し、翌年の1月末までに郵送してくれます。 特定口座で「源泉徴収あり」を選択した口座を「源泉徴収口座」、「源泉徴収なし」を選択した口座を「簡易申告口座」といいます。 その年の最初の譲渡の時までに「源泉徴収口座」か「簡易申告口座」の選択を行わなければなりません。一度選択するとその年の中途では変更することはできません。
* テキスト形式での時系列データのご提供は2009年3月短観までで終了となります。2009年6月短観以降はこちらには掲載されませんので、時系列統計データ検索サイトをご利用ください。最終更新日カテゴリー解説
もうすぐ会社を退職し、海外へ数年住むことになる予定です。 あわせて扶養家族となるのですが、来年の確定申告は どのようにすればいいのでしょうか? 海外にいても手続きできるものでしょうか? その他、行く前にあらかじめ手続きしておくこと等ありましたら教えてください。 出国の日以後も、事業所得や、不動産所得などがある場合 1年以上の予定で海外に住む方が、出国の日以後も、日本国内にある事業の所得、日本国内にある不動産の貸し付けによる所得、日本国内にある資産の譲渡による所得がある場合は、日本で確定申告が必要です。 このような場合は、日本の税務署は、原則として海外の住所とはやりとりしかしてくれないので、ぴぴさんの納税管理人を決めて、「納税管理人の届出」を、出国の日までに税務署に提出しなければなりません。納税管理人は、確定申告書の提出や税金の納付などを非居住者に代わって行います。ご家族の方になっ
退職後、海外移住を考えています。日本国内の家賃収入がある場合の申告の方法を教えて下さい。(Y.K 58 熊本) 海外に移住した場合、あなたは日本の所得税法上「非居住者」ということになる 「非居住者」とは、国内に住所も1年以上の居所もない人をいいます。非居住者は、当然、住所のある外国の税金を負担することになります。しかし、日本国内で家賃収入等がある場合には、その所得(国内源泉所得)については日本の所得税の課税対象になりますので、確定申告する必要があります。 国内の家賃収入については、支払を受ける際に20%の源泉徴収をされることになっていますので、確定申告をすることにより精算します。(個人に対して、本人またはその親族の居住の用に供するために貸し付けている場合の家賃収入については、源泉徴収の必要はありません。)出国する年については、その年の給与所得があれば、給与所得と不動産所得を合計して確定申告
1~3年目 最大で35万円/年 1,000万円以下の部分 2.0% 2,000万円以下の部分 1.0% 3,000万円以下の部分 0.5% 4~6年目 最大で25万円/年 2,000万円以下の部分 1.0% 3,000万円以下の部分 0.5% 1~6年目 最大で50万円/年 年末ローン残高の1.0% 7~11年目 最大で37万5000円/年 年末ローン残高の0.75% 12~15年目 最大で25万円/年 年末ローン残高の0.5%
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