もっとも基礎的な資料である判決も読まずに、適当なことを発言している長嶺超輝さん(^_^) 弾劾裁判所の長期にわたる審理の結果、 俺が、「一般の人を批判した」のではなく、「一般国民に矛先を向けて傷つけるような投稿」でもなかったことが判明し、 そのことを、あれだけ、はっきりと、罷免判決は説示しているのに、 それを全く読んでおらず、こういうことを書いてしまう。 この記事により、長嶺超輝さんの俺に対する名誉棄損が成立します(虚偽事実を流布して俺の社会的評価を下げているからです)。 https://digital.asahi.com/articles/DA3S15955568.html?ptoken=01J02AMP0DWHMXCGVGDJF1TC36 「誰かを傷つける意図はなかったが、結果的に、その表現によって誰かが傷ついたという場合に、法的責任を認めることは許されるべきではない。それは、裁判官の
![弾劾裁判及び分限裁判の記録 岡口基一](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/06a15c64ba0ceec233d86d71001ebb29a9dcbf5d/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fcdn.blog.st-hatena.com%2Fimages%2Ftheme%2Fog-image-1500.png)