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copyrightに関するhyougenのブックマーク (75)

  • 「漫画トレースもお互い様だが……」 竹熊健太郎氏が語る、現場と著作権法のズレ

    漫画家にとって、恐ろしい時代だ」――ネット上ではここ数年、漫画の「トレース疑惑」の検証が盛んだ。別の作家の漫画から似た構図のコマなどを見つけてネット上に公開。「盗作」と騒動になれば、出版社がその漫画を絶版にすることもある。 だが漫画界では、作家同士の模倣はよくあること。ほかの作品を参考に描くことも、暗黙のうちに認められてきたという。同人作家による2次創作も黙認され、“グレーゾーン”から多くの作品が生まれてきた。 漫画の編集実務に詳しい編集者・文筆家の竹熊健太郎さんが4月15日、「著作権保護期間延長問題を考えるフォーラム」(ThinkC)が開いたパネルディスカッションに参加し、模倣やトレースの事例を紹介。「漫画制作の現場は法律ではなく、慣習で動いている」と現状を説明した。 パネルディスカッションには、北海道大学大学院法学研究科教授の田村善之さん、弁護士でクリエイティブ・コモンズ・ジャパン専

    「漫画トレースもお互い様だが……」 竹熊健太郎氏が語る、現場と著作権法のズレ
  • おもしろさは誰のものか:「コピーされ、2次創作されてこそ売れる時代」――伊藤穣一氏に聞く著作権のこれから (1/2) - ITmedia News

    「コピーされ、2次創作されてこそ売れる時代」――伊藤穣一氏に聞く著作権のこれから:おもしろさは誰のものか(1/2 ページ) 「誰にもコピーされなければ、作品は広がらない」――クリエイティブ・コモンズのCEOに就任した伊藤穣一さんは、ネット上にコンテンツを開放することの意義を語る(関連記事:新CEO 伊藤穣一氏に聞く、クリエイティブ・コモンズとは)。 P2Pファイル交換ソフトを通じてアニメや楽曲ファイルが出回り、YouTubeや「ニコニコ動画」などにもテレビ番組が無断でアップされる。アニメなどを素材に、ユーザーが別の素材を組み合わせて“マッシュアップ”作品を作る。ネット以前にはなかったこういった動きに、権利者が手を焼いている。 その一方で、楽曲のMP3を無料で配布するアーティストや、YouTubeをプロモーションに活用しようという動き、「マッシュアップ用」に公式コンテンツを開放する例も出てき

    おもしろさは誰のものか:「コピーされ、2次創作されてこそ売れる時代」――伊藤穣一氏に聞く著作権のこれから (1/2) - ITmedia News
  • 本当に館内での写真撮影ができないのは日本の美術館だけなのか - 末永史尚のブログ

    ちょっと前の話ですが、2008年の元旦から青森県立美術館の目玉作品になっている奈良美智さんの作品「あおもり犬」が来館者に自由に撮影してもよいことになったとWeb東奥の記事で知りました。(現在記事はリンク切れ) あおもり犬は、弘前市出身の美術家奈良美智さんが制作。開館以来大人気で、来館者から「撮影したい」という声が上がっていた。奈良さんからも「自由に撮影させてほしい」という要望があったため、撮影可能となった。 いい話だな、と思いかけたのですが「なんで著作権者である作家個人に許可を取ればすぐに済んでしまいそうなことがこんなに時間がかかるんだろう」という疑問がふとわいてしまったのでちょこちょこと調べていました。 はてなでも美術館等に行って写真撮影等をするとだめなのでしょうか?美術館.. - 人力検索はてな のような質問があったようですが、 美術館の作品撮影禁止の理由としてあげられる主な理由は 1

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  • 作り手を“やる気”にさせる著作権とは――島本和彦氏など語る

    現行の著作権法はネット時代に合っていない。では、どう変えればいいのか――早稲田大学デジタル・ソサエティ研究所が1月25日に都内で開いたシンポジウムで、法学者や漫画家などが、新しい著作権制度の形について議論した。 参加したパネリストは「現行の著作権法は時代に合っていない」という認識で一致。クリエイターの創造のインセンティブを高めながらも著作物の自由利用を確保する新制度として、「商用著作物は登録制にして自由な2次利用を認め、税金で使用料を徴収して人気投票で著作者に還元する」などといった案が出た。 著作権法は時代遅れ 「著作権法はどう持っても20~30年だ」――法政大学准教授の白田秀彰さんは言う。 著作権法は19世紀に、印刷物を想定してできた法律。その意図は、著作物の自由な利用を一定程度制限することで、著作者に経済的な利益をもたらし、著作へのインセンティブを高めてより豊かな創造につなげよう――と

    作り手を“やる気”にさせる著作権とは――島本和彦氏など語る
  • ITmedia D LifeStyle:そうだ、「Culture First」だ (1/3)

    ダビング10やB-CASカードの存在に象徴される無料放送のDRM問題は、ネットでは火が付きにくい。なぜならば、ネットが直接関係ないからである。 しかし、これから放送・通信融合時代に突入するわけであるから、まんざら無関係というわけではない。さらに放送側で問題になっているのは、ネットへのコンテンツ流出である。ネット側で一方的に「オレ、テレビ見ないからー」では済まさない。これからは「インターネット」と「放送」の区別も付くかどうか怪しい人間達が、向こうから勝手に大挙してネットに押し寄せてくる時代に突入する。 1月16日に行なわれたMIAUのシンポジウム「ダビング10について考える」では、上武大学大学院教授の池田信夫氏から、B-CASカード導入の闇について語られた。ITmediaでもニュースとしてこれを伝えている(関連記事)が、残念ながらこの話を新聞各社が取り上げることはないだろう。 なぜならば日

    ITmedia D LifeStyle:そうだ、「Culture First」だ (1/3)
  • B-CASは独禁法違反である - 池田信夫 blog

    きのうのMIAUシンポジウムは、「ダビング10」というマニアックなテーマにもかかわらず、会場はほぼ満員だった。まもなくYouTubeの公式チャンネルに映像がアップロードされると思うが、議論で気になったことをひとつ: 「ダビング10の是非論」とか「落としどころ」とかいう話にはまりこむと、この話はデッドロックになる。この泥沼は10年前のボタンの掛け違えから始まっており、それをいくら掛けなおしてみても、同じことの繰り返しになるからだ。そもそもなぜ無料放送にCASがついているのかという根的な問題から問い直し、これまでの経緯をいったんリセットしたほうがいい。 CAS(conditional access system)は、有料放送のシステムとしてはどこにもあるが、無料放送にCASをつけている国は日以外にない。FAQにも書いたことだが、事の起こりは、BSデジタルを有料放送にするか無料放送にする

  • 初音ミクと終わりのはじまり - 松浦晋也のL/D

    宇宙開発とビジネスと民主主義(moderntimes) 宇宙開発と社会との関係を分析。 松浦晋也と鹿野 司の“読書ノート”(裳華房) 裳華房メールマガジンでの書評連載。 日経クロステック著者検索 松浦晋也 日経BPの媒体に書いた2003年以降に書いた技術的記事が読めます。全部ではありません。一部は同社のウェブ媒体リニューアルで消えたままになっています。 日経ビジネス電子版・著者ページ 2015年以降に日経ビジネス電子版に書いた記事は、ここから読むことができます。 介護生活敗戦記 2017年に連載した、認知症を発症した母80歳を自宅介護した記録です。現在連載は、NPO法人「となりのかいご」代表の川内潤さんが受け継いでいます。ここから著書「母さん、ごめん。」が生まれました。 松浦晋也の「モビリティビジョン」 2008年から2011年にかけて「Wireless Wire」で行った乗り物に関する連

    初音ミクと終わりのはじまり - 松浦晋也のL/D
  • 「ダウンロード違法化」不可避に

    文化庁長官の諮問機関・文化審議会著作権分科会に設けられた「私的録音録画小委員会」の第15回会合が12月18日に開かれ、「著作者に無許諾で動画や音楽をアップロードしたサイト(以下「違法サイト」からのダウンロード(※注:「ニコニコ動画」「YouTube」などでのストリーミング視聴は含まない)」を、著作権法30条で認められた「私的使用」の範囲から外し、「違法サイトと知ってダウンロードした場合は違法とする」という方向性がまとまった。(→詳細記事「反対意見多数でも『ダウンロード違法化』のなぜ」 ) 小委員会ではこれまで、30条の適用範囲について、権利者側、消費者側の意見が対立してきた。権利者側は「違法サイトからのダウンロードで多大な経済的損害を受けている。(現行法でも違法となっている)アップロードだけでなく、ダウンロードも違法にすべき」と主張。消費者側は「経済的不利益は実証されておらず、違法化するこ

    「ダウンロード違法化」不可避に
  • 「YouTubeは世界共通語」――角川会長の考える“次の著作権”

    YouTubeが火付け役となり、米国でもDVDがヒットした「涼宮ハルヒの憂」、「ニコニコ動画」で人気を集め、台湾韓国にも人気が広がっている「らき☆すた」――それぞれ、角川グループが手がけてきた作品だ。 「YouTubeは今や、世界の映像の共通言語」――「電撃」ブランドを擁するメディアワークスの設立者で、角川グループホールディングスの角川歴彦会長は言う。「YouTubeには確かに、角川の作品を含め、著作権をクリアしていない動画がたくさん上がっている。日の権利者はすぐに訴えてやめさせようとするが、日起業マインドを萎縮させるだけ。日の競争力強化にもつながらない」 角川会長は新技術や著作権に明るく、文化文化審議会著作権分科会の委員も務める。12月6日、早稲田大学知的財産部が主催した「知的財産セミナー」で「“著作権” 実効性確立への熱い思い -ネット社会のデジタルコンテンツ-」と題し

    「YouTubeは世界共通語」――角川会長の考える“次の著作権”
  • 詩人のコピーライトについて - 内田樹の研究室

    先日のブログ日記で鹿島茂さんの近著の解説を書くことになったという話の中で、大木実という詩人の「おさなご」という詩の全編を載せた。 そしたら、このようなテクスト利用については著作権者から権利侵害のクレームが来る可能性がありますからご注意くださいというご指摘を弁護士の方からいただいた。 これはびっくり。 私は文学研究者であるから、私が文学作品について書く場合、それらは文学的テクストについての「論」であり、そこに引かれたテクストは学術的な「引用」とみなされる(はずである)。 「引用」は著作権の侵害にはならないというのが著作権法の規定である。 しかし、考えてみたら、それが通るのは私が「学者」として社会的に認知されているからである(認知してくれない人もいるが)。もし他の人が私と同じ文章を書いた場合には、それは「学術的引用」とは認められず、著作権侵害に当たるとされる可能性もあるのであろうか。 あるのか

  • ニコニコ動画とYouTube、JASRACに著作権料支払いへ

    音楽著作権協会(JASRAC)は10月30日、ニワンゴが運営する「ニコニコ動画」と、米Google傘下の「YouTube」上で使用されているJASRAC管理楽曲の利用料を、それぞれの運営企業から支払ってもらう契約締結に向けて協議に入ったことを明らかにした。年内にも暫定的な契約を結ぶ予定だ。 契約を結べば、一般ユーザーが音楽会やライブなどでJASRAC管理楽曲を演奏した映像や、レコード会社が公式に配信する楽曲などを、両サイトに合法的にアップロードできようになる。 料率など詳細については検討中。JASRACが動画投稿サイトの楽曲利用条件の中に示した、「一般娯楽番組」(サイト収入の2.0%)の基準を軸に検討を進める。 両サイトは、利用された楽曲やリクエスト回数などをJASRACに報告する。 両サイトにはこれまで、大量のJASRAC管理楽曲付き動画が無断で投稿されてきた。「過去分の利用料精算で

    ニコニコ動画とYouTube、JASRACに著作権料支払いへ
  • たけくまメモ : 「初音ミク」事件について

    当は文化庁の「文化審議会著作権分科会法制問題小委員会中間まとめ」に関する意見募集の実施について書こうと思っていたんですが、17日未明あたりから著作権問題絡みで、「初音ミク」関係のネットでの動きが慌ただしいことになってきました。 最初は「たけくまメモ・コメント掲示板」の書き込みで知ったんですよ。はじめは「グーグルの画像検索で初音ミクの画像がヒットしなくなった」というものでした。これ書いてる18日夜現在、グーグルで画像サーチするとちらほらヒットするようにはなってるみたいだけど、18日早朝あたりは確かに家の画像はまったく検索できなかったです。 http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0710/18/news065.html ↑「ITmedia」の報道記事 それで2ちゃんには早速スレが立っていて「電通の陰謀か?」とか大騒ぎになってる。ところが初音ミクがらみ

  • 津田さんのブログに思うこと - memorandum

    色々と思うことがあるので、とりとめもなく書いてみる。 つまりこれは、現実的には文化庁の思惑や権利者の主張とこの審議会の審議の動き方を見るに、「補償金なくしてDRMバリバリの世界にいくか、補償金払う代わりに今までの私的複製の自由な範囲はいじらない」という二択しか(この審議会においては)現実解として存在しえないだろう」と俺が判断して、そんな状況に対してある種皮肉混じりで発言した部分もあるわけです。 音楽配信メモ 「ダウンロード違法化/iPodの補償金対象化」がほぼ決定した件と、ITmediaの記事で抜粋されている発言についての補足 二者択一の問題ではないと思う。権利者側はDRMを自由にかけられる立場にあるわけで、審議会の結論を待つことなく、好き勝手にDRMをかけてしまえばいい。はっきり言えば、権利者がDRMをかけるのに補償金なんて持ち出す必要はない。 それでは、なぜ権利者が補償金を持ち出すか。

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  • 音楽配信メモ 「ダウンロード違法化/iPodの補償金対象化」がほぼ決定した件と、ITmediaの記事で抜粋されている発言についての補足

  • 古美術の著作権

    質問:作者の死後明らかに70年(※1)以上たっており,著作権が切れている古星図、 油絵,版画などの著作物を、その所有者の承諾なしに,HPにて公開できるか? 答え:非営利のHPなら、官民を問わずできます.(2000.5.13現在) ■古美術などの所有者の権利 昭和59年から現在までの判例によれば、古美術の所有者の所有権は、 著作物の正当な使用をさまたげられません.たとえばある美術館の所有する 作者死後70年以上経過した古い絵画が、連絡なしにどこかの非営利のHPで使われていた,この場合美術館は そのHPに使用のさしとめや苦情をいう権利はありません. 所有権は、その実物を公開したり、奥にしまったり、貸したりすることが できるだけで、電子データや写真になったものに対しては何ら効力は ないというのが,ここ20年の一貫した解釈となっています. (判例ではすべて美術品の所有者が敗訴しています.)