検察懲役10年、弁護側4年6月 昨年6月に発生した三種町の連続放火事件で、現住建造物等放火などの罪に問われた同町森岳二ツ森、無職石川美奈子被告(37)の論告求刑公判が30日、秋田地裁(馬場純夫裁判長)で開かれ、検察側は懲役10年、弁護側は同4年6月を求刑し、結審した。判決は2日に言い渡される。 この日行われた被告人質問で、弁護側から犯行動機を尋ねられた石川被告は、両親との不仲、長男の持つ知的障害、次男の自閉症、当時の交際相手に感じていた不安などを挙げ、「モヤモヤした気持ちから」と証言。気持ちを静めるためにリストカットなどをしていたことを明らかにし、「それでもおさまらず火を付けるようになった」と語った。 一方、検察側からは、争点となっている、全焼した民家への放火の認識をただされ、石川被告は「立てかけられた板を燃やしたいと思っただけ」と、民家自体への放火の認識を否定した。 検察側は論告で、戸板