奈良県大和郡山市で昨年6月、会社員の父親(当時51歳)を斧で殴り、サバイバルナイフで刺殺したとして、殺人罪に問われた長男(19)(犯行時17歳)の判決が13日、奈良地裁であった。 石川恭司裁判長は「犯行は計画的で残虐と言わざるを得ない。未成年であることなどを考慮しても刑事罰で責任を自覚させる必要がある」として、求刑通り懲役5年以上10年以下の不定期刑を言い渡した。 公判中に実施された情状鑑定で、長男は「広汎性発達障害」と診断され、弁護側は「保護処分にし、医療少年院などで教育的処遇を受けさせるべき」と家裁への移送を求めていた。 しかし、石川裁判長は「障害が犯行に強く影響したことは認められる」としつつ、「被害結果の重大さや、反省態度に欠けることから保護処分は相当でない」と刑事処分を選択。動機については「自殺を試みたが死ぬことができずに思いついた自己中心的なもので、障害の影響があるとしても酌量す