タグ

関連タグで絞り込む (1)

タグの絞り込みを解除

法律に関するihagのブックマーク (2)

  • 製造物責任法(PL法)入門

    (C) copyright Hisamichi Okamura, 1999, All rights reserved. 第1章 総 論 1.製造物責任の意味(第3条) 最初に、この法律の内容を簡単に紹介する。 一般に、製造物は、メーカーから卸売業者を経て小売店に卸され、それがエンドユーザーである消費者に販売されることになるが、この法律の内容は、例えば製造物に欠陥がありエンド・ユーザーが損害を被った場合、エンドユーザーが小売店などを飛び越えて、直接、メーカーに対し無過失責任を負わせ、損害賠償責任を追求できるというものである。 責任を追求できる者としては、エンド・ユーザーだけでなく、損害を受ければ第三者でも責任を追及できる。 以上のような意味が、この法律の第3条に記載されている。 2.制度趣旨(第1条) PL法が制定された趣旨は、第1条に「目的」として記載されているが、分かり易く説明すると、次

  • ソフトウエアー開発 法律相談

    41 ソフトウエアーの開発 42 既存のノウハウの保護 43 思惑の違いの調整、い違いの処理 44 契約に際し、検討すべき重要事項 「もんどう」目次へ戻る トップページへ 41 ソフトウエアーの開発 新しいソフトウェアーを開発するというのは、企業や個人が、業 務上の作業の処理について、コンピューターを導入し、あるいは活 用して、より効率的な作業の処理を行うために、コンピューターソ フト作成会社にソフトの開発を依頼するということです。 いわば注文服を作ると言うことでしょう。 依頼する側は、自分にもっとも適した、個性が充分に生かされる ようなソフトを求め、かつ確実に動くもの、正確な作動をするもの を求めます。 開発者側は、限られた予算の中で、依頼者の希望をどこまで活か せるか研究し、できるだけ希望に沿うようにと開発します。 依頼する側と、開発する側が、充分な打ち合わせを行ったにも拘 わらず、

    ihag
    ihag 2006/05/23
  • 1