前回は受託開発をする際にGPLライブラリを用いた場合のライセンスの扱い、主にソースコードの開示義務について説明した。今日はさらにもっと掘り下げて、受託開発でGPLが使える場合、使えない場合、使いたい場合などについて考察してみたい。なお、今回のエントリは前回の続きであるため、まだ前回のエントリを読まれていない方は先にそちらを読んで頂きたい。 おさらい: ライセンシーへソースコードを開示する前回のエントリにおいて解説したことまとめると次の2点となる。 受託開発でGPLを使うときは、発注者=ライセンシーに対してGPLに基づいてソースコードを開示する必要がある。 ライセンシーがソフトウェアを再配布するかはあくまでもライセンシーの自由。 後者について補足すると、GPLではライセンシーに対してNDAなどでソフトウェアの再配布を禁止することを認めていない。発注者側が「GPLソフトウェアとして一般公開しよ