田中眞紀子文部科学大臣が、11月2日、秋田公立美術大など3大学の開設を認可しないと表明しました。ご存知の通り大騒ぎになりましたが、6日になって「新しい仕組みを立ち上げ、新しい基準で改めて判断する」とトーンが変わり、さらに7日午後、「まだ不認可の処分はしていない。世間は誤解している」と迷走を重ね、7日夕方になって、一転して「認可する」ことに落ち着いたようです。不認可でゴリ押しすれば行政事件訴訟法に基づく義務付け訴訟という手段も考えられたところですがまた、その可能性は乏しくなったので、訴訟についての検討は措き、今回のケースによる教訓を考えてみたいと思います。 まず、今回の措置が違法であることについて。 田中大臣の不認可方針は、設置すべきだとする大学設置・学校法人審議会(設置審)の建議を覆して表明されました。設置申請に対する認可・不認可は大臣の権限ではありますが、それは、大臣が個人的な考えで勝手