タグ

裁判に関するk2lowのブックマーク (107)

  • asahi.com(朝日新聞社):「不規則勤務で過労死」残業基準下回る看護師に労災認定 - 社会

    「不規則勤務で過労死」残業基準下回る看護師に労災認定2008年10月17日21時54分印刷ソーシャルブックマーク 東京都済生会中央病院(港区)で勤務中に死亡した看護師、高橋愛依(あい)さん(当時24)について、三田労働基準監督署が過労死と認定していたことが17日、分かった。残業時間は過労死認定基準の月80時間を下回っていたが、不規則な勤務による過労と判断した。 同日、埼玉県に住む遺族の代理人が会見し、明らかにした。認定は9日付。 代理人の川人博弁護士らによると、高橋さんは手術部に所属。交代制勤務で、緊急手術などにも対応していた。07年5月の宿直明けの朝、仮眠していたストレッチャー(搬送用ベッド)上で意識不明となっているのが見つかり、同日夕、亡くなった。死因は「致死性の不整脈」。病院側が労災を否定したため、遺族は今年3月、労災申請した。 死亡直前の残業時間について遺族側は「月100時間前後」

  • 過労死:看護師を労災認定 残業1カ月100時間 - 毎日jp(毎日新聞)

    「もう無理…」などとした高橋さんのメールを手に過労死認定を説明する代理人の原宏之弁護士(手前)と川人博弁護士=東京都・厚生労働省で2008年10月17日午後2時、東海林智撮影 東京都済生会中央病院(東京都港区、高木誠院長)に勤務していた看護師の高橋愛依さん(当時24歳)が亡くなったのは長時間の過重労働が原因だとして、東京・三田労働基準監督署は過労死の労災認定をした。17日に会見した代理人の川人博弁護士によると、看護師の過労死が認定されるのは極めてまれだという。過労死を認定されにくかった不規則勤務の労働者の労災認定に影響を与えると見られる。 代理人などによると高橋さんは06年4月に同病院に就職、手術室勤務になった。07年5月28日の当直明けの朝に手術室のストレッチャーで意識不明になっているのが見つかり、致死性不整脈で同日亡くなった。亡くなる約1カ月前にも倒れたのに翌日も勤務していたことなどか

  • 「労働審判」が好評 高い解決率、調停成立7割 大阪地裁で来月説明会 (1/2ページ) - MSN産経ニュース

    突然の解雇や賃金の未払い、職場でのハラスメント(嫌がらせ)など、労働者個人と会社との紛争を解決するため平成18年4月にスタートした「労働審判制度」が好評だ。申し立てから約3カ月で終わる審理の早さが特徴で、約7割の事案で調停成立という解決率の高さをみせている。大阪地裁では10月6日、制度について改めて広く知ってもらうための説明会が開かれる。 労働審判の審理は非公開。審判官(裁判官)と、労使双方から選ばれた専門家である労働審判員2人の計3人で構成する審判委員会が当事者から話を聞き、解決に導く仕組みだ。原則3回以内の期日で終了し、約3カ月で結論が出る。 審判官らが調停案を示し、調停が不調に終わった場合は審判が言い渡される。審判には法的拘束力があるが、どちらかが異議を申し立てれば訴訟に移行する。 最高裁のまとめによると、全国の地裁への申し立て件数は、制度が始まった18年度は877件だったが、19年

  • 日本IBMを下請けが提訴へ 七十七銀の案件で追加費用を得られず経営破綻 - 工藤探偵事務所

    普段読まない雑誌を眺めていてふと目に留まったのが、この記事でした。 あまりの悲惨さに他人事とは思えず、身震いしてしまいました。しかしながら、大小を問わず似たようなことは、いつ何処でも起きているのでしょう、たぶん。自分がこのようなことに係わらないようにするために、メモ書きします。 果たして、問題はどこにあったのでしょうか? 一体誰が悪いのでしょうか? 見かけた記事というのはコレです。 日経コンピュータ 2008/08/15号 ニュース SPECIAL REPORTIBMを下請けが提訴へ 七十七銀の案件で追加費用を得られず経営破綻 『日IBMからシステム開発を受注した地方ベンダーが、IBMに追加費用の支払いを求める訴訟を準備していることがわかった。開発規模が見積もりの7.5 倍に膨らんで4億円弱の予算超過となったこの下請けベンダーは、7月に民事再生法の決定通知を受けている。 「日IB

  • 任天堂法務部 最強列伝 - 東京のはじっこで愛を叫ぶ

    DSソフトのプロテクト解除を行う「マジックコンピュータ」通称「マジコン」の販売会社5社に、任天堂以下54社のソフトメーカーが、販売差し止めの訴訟を起こしました。 「マジコン:違法DSソフト使える機器販売 任天堂など、中国系5社を提訴」 http://mainichi.jp/select/jiken/news/20080730ddm041040070000c.html 今回もこれに至る手際が、素晴らしいです。 まずスクウェアエニックスの新作ソフト「ドラゴンクエストV」で、コピー防止措置を仕掛けます。 「スクエニがDS版ドラクエ5にコピーガード 「船が港に着かない」」 http://www.cyzo.com/2008/07/post_772.html しかしこれを翌日には「マジコン」販売会社がファームアップで対応。 ところがこの行為、「不正競争防止法」第2条第10項の禁止項目「営業上用いられて

    任天堂法務部 最強列伝 - 東京のはじっこで愛を叫ぶ
  • http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080625-00000086-jij-soci

  • 費用負担割合5/6で「オリコン勝訴」って、そりゃないよ。 - おけぐわの日記

    「オリコンチャート」記事めぐる訴訟、オリコン勝訴 ジャーナリストに賠償命令 - ITmedia News asahi.com:雑誌コメントのフリー記者に賠償命令 オリコン勝訴 - 社会 5000万円の訴訟で取れたのが100万円じゃあ、実質的に負けじゃないかと。弁護士報酬の相場を見る限り、着手金だけでも5000万円の3%+69万円で219万円ですからねえ。 しかも、民事訴訟って基的に敗訴した側が訴訟費用(裁判所に納める分で弁護士報酬とは別)を支払うことになってるんですよね。 で、音楽配信メモでアップロードされていた判決文を読むと、オリコン側の費用負担割合が5/6となっています。 ポイントは、烏賀陽氏が訴え返した反訴もオリコン側が5/6負担となってる点です。私は目を疑いました。普通負けたほうが全額負担ですよ。反訴において烏賀陽氏の主張は全部退けられてるわけで、こういう場合は烏賀陽氏が全額負担

    費用負担割合5/6で「オリコン勝訴」って、そりゃないよ。 - おけぐわの日記
  • 人を殺して切断して懲役7年の判決となる社会は、君達が望んだものではなかったか - 法華狼の日記

    渋谷妹殺害事件について、精神鑑定をほぼ受け入れた地裁判決が出た。もともと検察の求刑も懲役17年だったのだが、さらに軽い懲役7年だ。逆に、弁護側の主張よりは重い刑であることも注意しておく。 http://mainichi.jp/select/today/news/20080527k0000e040067000c.html 東京都渋谷区の歯科医宅で06年、長女の短大生、武藤亜澄さん(当時20歳)が殺害、切断された事件で、殺人と死体損壊の罪に問われた兄の元予備校生、勇貴被告(23)に対し、東京地裁(秋葉康弘裁判長)は27日、懲役7年(求刑・懲役17年)を言い渡した。死体損壊罪については無罪とした。 判決は勇貴被告の責任能力について「殺害時には完全責任能力があったものの、死体損壊時には心神喪失の状態にあった可能性が否定できない」と判断した。 公判では、勇貴被告を精神鑑定した鑑定医が「殺害時は心神耗

    人を殺して切断して懲役7年の判決となる社会は、君達が望んだものではなかったか - 法華狼の日記
  • http://www.asahi.com/business/update/0424/TKY200804240147.html

  • asahi.com(朝日新聞社):定年後の継続雇用求めNTT東を提訴 元社員10人 - 社会

    NTT東日が60歳定年後の継続雇用を認めないのは改正高年齢者雇用安定法に違反するとして、3月末で定年退職した元社員10人が21日、同社に対し、社員としての地位確認と今月以降の賃金支払いなどを求め東京地裁に提訴した。  原告側によると、NTT東日は01年、設備保守業務などを子会社に移管したのに伴い、技術系を中心とする51歳以上の社員に、子会社へ転籍して最長65歳まで働くか、社に残り60歳で退職するかを選択させた。転籍すると賃金が15〜30%減り、社に残ると従来とは別の業務になると説明され、原告らは選択を拒否。その結果「60歳で退職」を選んだとみなされた。  改正高年齢者雇用安定法は06年に施行され、企業に段階的に65歳までの雇用を義務づけた。原告らは改正法に基づき60歳以降の雇用を求めたが、会社は認めなかったという。  同社は「訴状が届いていないのでコメントできない」などとしている。

  • asahi.com:雑誌コメントのフリー記者に賠償命令 名誉棄損訴訟 - 社会

  • asahi.com(朝日新聞社):「うつ病で解雇」は無効 東芝に賃金支払い命令 東京地裁 - 社会

    うつ病で解雇」は無効 東芝に賃金支払い命令 東京地裁2008年4月22日19時34分印刷ソーシャルブックマーク 「東芝」(東京都港区)の工場で働いていた重光由美さん(41)が、長時間労働が原因でうつ病を発病したのに解雇したのは違法だと訴えた訴訟で、東京地裁(鈴木拓児裁判官)は22日、解雇を無効とし、未払い賃金など約2700万円を支払うよう東芝に命じる判決を言い渡した。 代理人の川人博弁護士は「業務が原因で精神疾患にかかった従業員の解雇が、判決で無効だと認められたケースは初めて。過労でうつ病を発症する人は多いが、裁判で戦い続けることが難しい現状もある。経営者に警告を発する画期的な判決だ」と話す。 重光さんは、埼玉県にある工場内の液晶生産ラインの技術者だった。01年10月にうつ病の診断書を東芝に提出して休職。04年9月に休職期間が満了したとして解雇されたという。 判決は、重光さんがうつ病にな

  • http://www.asahi.com/national/update/0422/OSK200804220110.html

  • asahi.com(朝日新聞社):教室の子どものけが、先生の過失責任認めず 最高裁 - 社会

    小学校の教室で児童が同級生にけがを負わせた場合、同じ教室でほかの児童に対応していた担任の先生の責任は問えるのか。けがをした女児と両親が千葉市を相手に損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で最高裁第二小法廷(中川了滋裁判長)は18日、「担任に過失はなかった」として、市の責任を認めなかった。  判決によると、02年5月、千葉市内の市立小学校の3年生の教室の後方で、男児がほこりを払うためにベストを振り回したところ、女児の右目にファスナーが当たった。女児はけがを負ったが、担任は当時、教壇近くの自席で4、5人の児童らと話していて事故に気づかなかった。  二審・東京高裁判決は「担任は、教室全体の観察を怠った過失がある」として、千葉市に約86万円の支払いを命じた。しかし、第二小法廷はこれを破棄。「担任は他の児童から忘れ物の申告などを受けており、ベストを振り回した男児は日常的に特に注意が必要な児童でもなかった」

  • http://www.asahi.com/national/update/0418/TKY200804180263.html

  • http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080412-OYT1T00722.htm

  • 読売社説 ビラ配り有罪 一つのルールが示された : 社説・コラム : YOMIURI ONLINE(読売新聞) - finalventの日記

    立ち入りを強く拒まれている場所でビラを配れば犯罪になる――。日常生活の一つのルールとなる司法判断である。 そういうことでそれほどどういう問題ではないと思う。私はこれは表現の自由というより、不要あるいは手順を正規化して(郵送などのルートでという意味)伝達されればよいものを戸配で送りつけてくるスパムメールみたいなものだろう。 ビラ配り側でも言い分はあるのだろうけど、大筋でビラというのが意味を持っていた時代、そういうものの戸配を迷惑と思う時代の変化があり、司法はこういう側面では時代の変化に沿うべきだろうという常識的な判断だと思う。別の言い方をすれば表現の自由が禁止されたわけではなく、郵送にすればいいのだから、コストというか人員コストの問題というかようするに人員の管理コストの問題かな。

    読売社説 ビラ配り有罪 一つのルールが示された : 社説・コラム : YOMIURI ONLINE(読売新聞) - finalventの日記
    k2low
    k2low 2008/04/13
    >別の言い方をすれば表現の自由が禁止されたわけではなく、郵送にすればいいのだから、コストというか人員コストの問題というかようするに人員の管理コストの問題かな。
  • http://www.asahi.com/national/update/0411/TKY200804110284.html

  • asahi.com(朝日新聞社):一審は裁判員…「市民の常識」覆せるか、悩む高裁裁判官 - 社会

    一審は裁判員…「市民の常識」覆せるか、悩む高裁裁判官2008年4月8日7時59分印刷ソーシャルブックマーク 一審で裁判員が意見を出し合ってまとめた結論を、これまで通り裁判官だけで審理する高裁、最高裁が覆せるのはどんな場合か――。来春始まる裁判員制度で「手つかずの最大の課題」と言われているのが控訴審のあり方だ。高裁の裁判官も悩んでいる。 「一審で決着する裁判はまれです。二審、三審は裁判官が独自に判断するのなら、一審判決は事件の決着に何の影響も及ぼさないのでしょうか」 朝日新聞社に1月、読者から寄せられた質問メールの疑問は、裁判員制度がつくられた時からの課題だ。司法制度改革推進部の03年の議事録には、弁護士や学者らのこんなやりとりがある。 「控訴審は一審の記録の検討が中心。市民には負担が重すぎる」 「一審の内容に誤りがないかを、記録に照らして事後的にチェックすることに裁判官が徹すればよいので

    k2low
    k2low 2008/04/08
  • asahi.com(朝日新聞社):裁判員制度、施行は来年5月21日 公判は7月下旬から - 社会

    法務省は8日、来年から市民が刑事裁判に参加する裁判員制度の施行日を、裁判員法が成立した「5月21日」に決めた。政府は来週にも施行日を定める政令を閣議決定する。施行日以降に起訴された重大事件が対象で、実際に裁判員裁判が開かれるのは「来年7月下旬〜8月上旬」になると見られている。  裁判員法は、政府と最高裁が市民の理解と関心を高め、「円滑かつ適正に」制度が始められるかを見極めたうえで、04年5月28日の公布から5年以内に施行することになっていた。内閣府や最高裁の調査で6割が参加の意向を示していることを踏まえ、「できる限り時間をかけて広報活動を行う必要がある」(政府関係者)として、期限の5月27日に近く、法律が成立した21日が選ばれた。  各地裁は今年9月1日までに来年分の裁判員候補者の人数を決め、各市町村の選挙管理委員会に通知する。各選管が有権者からくじで来年分の候補者を選び、市民には今年の末

    k2low
    k2low 2008/04/08