憲法第9条の「戦力」と自衛隊 いま、安倍政権は、憲法9条の「解釈」を変更することにより、集団的自衛権の行使を可能にしようとしているといわれています。 この問題を考えるにあたっては、改めて憲法第9条の文言を確認する必要があると思います。 日本国憲法第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 この9条第1項は、1928年に締結された不戦条約と似た表現ですし、他国の憲法にも例があり、特に目新しいものではありませんが、わが国の憲法は第2項で、この戦争の放棄をいわば制度的に担保する仕組みを設けている点が独特です。陸海空軍を例示して、「戦力を保持しない」と明記しています。
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