佐賀大学事件判決(平成26年4月25日言渡)について 文責:弁護士 山 口 貴 士 ※意見、見解は全て私個人のものであり、佐賀大学の意見とは関係ありません。 1 当事者 原告A:佐賀大学の女子学生(現在は卒業、被告Yの元ゼミ生) 原告B:原告Aの父 原告C:原告Aの母 被告佐賀大学 被告Y:佐賀大学の男性准教授 ※ 原告A、B、Cはいずれも、現役の統一協会信者。 2 事案の概要 被告Yが、平成24年2月10日、原告Aに対し、その信仰を侮蔑、侮辱する発言をする発言を繰り返しながら「原理教なんてやめるべき。」などと述べ、また、原告Bと原告Cが統一協会の合同結婚式を通じて結婚したことについて「おかしい結婚」、「犬猫の結婚」などと述べたという事案。 原告Aは、被告Yの発言が、原告Aの信仰の自由及び名誉感情を侵害したとして、原告Aにおいて、被告Yに対し、不法行為に基づく損害賠償として慰謝料等を請求し