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ブックマーク / yama-ben.cocolog-nifty.com (1)

  • 大学におけるカルト対策の正当性と必要性を認めた佐賀大学事件判決 - 弁護士山口貴士大いに語る

    佐賀大学事件判決(平成26年4月25日言渡)について 文責:弁護士 山 口 貴 士 ※意見、見解は全て私個人のものであり、佐賀大学の意見とは関係ありません。 1 当事者 原告A:佐賀大学の女子学生(現在は卒業、被告Yの元ゼミ生) 原告B:原告Aの父 原告C:原告Aの母 被告佐賀大学 被告Y:佐賀大学の男性准教授 ※ 原告A、B、Cはいずれも、現役の統一協会信者。 2 事案の概要 被告Yが、平成24年2月10日、原告Aに対し、その信仰を侮蔑、侮辱する発言をする発言を繰り返しながら「原理教なんてやめるべき。」などと述べ、また、原告Bと原告Cが統一協会の合同結婚式を通じて結婚したことについて「おかしい結婚」、「犬結婚」などと述べたという事案。 原告Aは、被告Yの発言が、原告Aの信仰の自由及び名誉感情を侵害したとして、原告Aにおいて、被告Yに対し、不法行為に基づく損害賠償として慰謝料等を請求し

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