5月21日から、「電気通信事業法等の一部を改正する法律」が施行される。その中には、海外から持ち込まれるスマートフォンなどの利用に関する電波法の一部改正が含まれており、施行以降、海外端末の取り扱いが大きく変わることになる。 この法律は、電気通信事業法、電波法、放送法のそれぞれ一部を改正する法律で、光回線の卸売りサービスなどに関する制度整備や携帯電話網の接続ルールの充実、ドメイン名の名前解決サービスに関する信頼性などの確保、といった改正が行われる。5月22日に交付され、「1年未満で施行」と定められていたことから、5月21日の施行となった。 その中に、「海外から持ち込まれる無線設備の利用に関する規定の整備」を目的とした改正がある。これによって、海外から日本に持ち込まれた技適マークのないスマートフォンで、無線LANや日本のSIMが利用できるようになる。 改めて今回の改正のポイントをおさらいしたい。
IIJmioのイベントの質疑応答にて、FCC認可済みの海外端末の利用を要望する意見があったのに対し、出席していた総務省の担当者は、日本人が海外端末を持ち込んで利用するケースについて、電波法の改正により対応する予定であることを明かしました。 日本でスマートフォン・タブレット・ウェアラブル端末は電波を発する無線機の扱いであり、利用には本来、総務省が実施する技術適合認証を取得する必要があります。海外のFCCやCEマークを取得していても、技適認証も個別に取得する必要がありました。 総務省担当者はあくまで詳細は検討中としており、どのような法改正が検討されているのかは不明です。 スマートフォンの場合は送信出力が小さく、周囲に与える影響が軽微であることから、FCC/CEに適合している場合は国内でも利用可能とするのでしょうか。それとも韓国などのように、認証未取得のスマートフォンは、販売者を違法、利用者を合
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く