政府は内部通報者の保護を強化する公益通報者保護法改正案を20日召集の通常国会に提出する方針を固めた。16日に自民党に示した論点整理では大企業に内部通報体制を整備するよう義務付けるべきだとした。内部通報者が自らを解雇した企業を提訴した場合の立証責任を緩和する考えも盛り込んだ。通報者が公益通報を理由とした損害賠償責任を負わない趣旨を明記した。2006年4月の施行以来、抜本的な改正は初めてとなる。企
組織に所属していると業務で出張をしなければならないことがあります。 日帰り出張もあるでしょうし、前日に宿泊して朝から顧客訪問ということもあるでしょう。出張は移動時間が長いものです。 時折の出張であれば気分転換になるかもしれませんが、毎週出張があるならば出張の負担は重いものです。そして、就業時間中は顧客訪問・打ち合わせ等の業務を行い、就業時間終了後に帰宅のための移動を開始することは多いでしょう。帰宅した時には深夜となっていることもあります。このような時に「出張の移動時間は残業時間にすべきではないか」と疑問に持つ方も多いのではないでしょうか。 今回は出張の移動時間について残業にならないのかという素朴な疑問について確認します。 労働時間とは 出張中の移動時間は労働時間か 所見 労働時間とは まず、出張における移動時間に残業代が発生するかを考える前、残業代が発生する「労働時間」について確認しましょ
賃金を払わず、騙して母国に連れ帰る チキ 1993年に技能実習制度が導入された後、たとえば問題事例が発生した、といった形で、研修制度が注目されたことはありましたか。 山口 研修・技能実習制度が建前は「国際貢献」であっても、実態は「低賃金労働力の受け皿」であるといったことが認知されるようになったのが2000年頃です。もちろんそれより前にも事例はあったとは思うんですけど、一部のNGOなどが彼らのおかれた立場について社会問題として取り組むようになったのは2000年頃からということですね。 チキ 2000年に入ってからは、研修生は、実質的労働者ではないかということで、労働者としての権利をめぐる裁判も行われたりしたんでしょうか。 山口 そうですね。 チキ とはいえ、建前上は研修なので、労働法の適用外ではあったわけですよね。 山口 原則的にはそうです。ただ、今の「インターン制度」などを想像していただけ
4月から現代ビジネスとTBSラジオ『荻上チキ・Session-22』のコラボがスタートします! 第1回となる今回は、昨年11月26日に放送され大きな話題を呼んだ「入管法の歴史」を編集してお届けします。 昨年12月に可決された改正出入国管理及び難民認定法(以下、改正入管法)が、4月から施行されている。 だが同法は問題だらけだ。従来の「技能実習制度」にも問題が多々あったが、改正入管法でその難点が解決されたとは言い難い。なぜ問題含みの法律が施行されてしまうのか。 それを理解するためには、日本政府が外国人の受け入れについて、これまでどのようなスタンスをとってきたのかを確認するのが一番だ。 1990年の日系人の受け入れや1993年の技能実習制度の創設、そして2010年の技能実習制度の変更…それらの背後に見え隠れするのは、「都合のいい労働力」として外国人を捉える視線だ。 外国人の在留資格について数多く
昨年(2018年)9月末、札幌地裁で争われた労働事件で、非常に重要な判決が出されたことをご存知だろうか? 冠婚葬祭業を営む最大手のベルコが、労働組合を結成した労働者を「事実上」解雇したことを受けて、労働者側が訴えを起こした裁判で、裁判所は解雇を認める判決を下したのだ。 労働者が労働組合を結成したことを理由に、会社がその労働者を解雇することは、「不当労働行為」という違法行為である。もしこれが許されてしまうなら、残業代不払いやパワーハラスメントなどの告発は、簡単に封じ込められてしまうだろう。 だが、今回の事件では、それが裁判で認められてしまった。そこには重大な問題を孕む「からくり」がしかけられていたのだ。 この事件は少々問題が入り組んでいるが、日本企業で働く多くの会社員にとって非常に重大な意味を持っている。 政府は今後、「雇用」を減らし、業務委託契約への切り替えを大々的に進めていくというが、同
日立製作所がフィリピン人技能実習生20人に実習途中の解雇を通知した問題で、実習生が加入した労働組合と弁護士らが8日、実習生を集めて対応を協議した。労組が11日に日立と団体交渉し、十分な賃金補償などの回答が得られなければ、実習生が日立を相手取って損害賠償請求訴訟を起こす方針を決めた。 この問題は、日立が鉄道車両製造拠点の笠戸事業所(山口県下松市)で働く実習生20人に9月20日付で解雇を通知したもの。 20人は昨年7月に3年間の実習のため入国。しかし、国の監督機関「外国人技能実習機構」が20人の2年目以降の実習計画を認めていない。笠戸事業所では実習生に目的の技能を学べない作業をさせている疑いがあり、法務省関係者によると、国や機構は日立について適正な実習ができるか検査中で、新たな計画は認定できないと判断しているという。 20人は在留資格が技能実習から短期滞在に切り替えられ、現状では今月20日まで
三菱電機で労災が5件も 朝日新聞の渾身のスクープといっていいでしょう。 三菱電機の男性社員5人が長時間労働が原因で精神障害や脳疾患を発症して2014~17年に労災が認定され、そのうち2人が過労自殺していたということが報道されました。 ・三菱電機、裁量労働制の3人労災 過労自殺も ・残業5倍…過労自殺の再発防げず 三菱電機 言うまでもありませんが、労災が認定されるには証拠が必要です。 その証拠に基づいて、行政が定めている基準を満たすと労災に認定されます。逆に言うと、労災が認められないが、証拠さえ持っていれば労災基準を満たしていたはず、というケースもたくさんあります。 つまり、労災が認定されたとしても、それは氷山の一角であることも稀ではないのです。 三菱電機も、もしかしたら、上記で認定された労災も氷山の一角の可能性もあります。 裁量労働制のもとでの労災 5人に認定された労災のうち、3人は裁量労
裁量労働制を違法適用していた野村不動産の宮嶋誠一社長を昨年末に呼んで特別指導をした厚生労働省東京労働局の勝田(かつだ)智明局長が30日の定例記者会見で、出席した新聞・テレビ各社の記者団に対し、「なんなら、皆さんのところ(に)行って是正勧告してあげてもいいんだけど」と述べた。企業を取り締まる労働行政の責任者が監督指導の権限をちらつかせて報道機関を牽制(けんせい)したととられかねない発言だ。 過労自殺した男性社員の遺族の労災申請が野村不動産に対する特別指導のきっかけだったのに、個人情報保護などを理由に厚労省はこうした経緯の説明を拒んでいる。厚労省が28日に国会に提出した、特別指導の前に加藤勝信厚労相が報告を受けた際の資料も大半が黒塗りだった。会見では、特別指導をした理由や経緯の説明を求める質問が相次ぎ、勝田氏は「お答えできません」「ノーコメントです」などの回答を繰り返した。勝田氏はこうしたやり
お使いのInternet Explorerは古いバージョンのため、正しく表示されない可能性があります。最新のバージョンにアップデートするか、別のブラウザーからご利用ください。 Internet Explorerのアップデートについて アリさんマークの引越社のグループ会社ではたらく従業員ら計37人が、会社に対して、残業代の支払いや、事故による弁償金の返還を求めていた労働紛争は2月13日、中央労働委員会で和解が成立した。 従業員らが加盟する労働組合「プレカリアートユニオン」の清水直子執行委員長は弁護士ドットコムニュースの取材に対して「満足のいく和解だ」とコメントした。この和解により、同組合と会社側との間の労働紛争(裁判、労働委手続き合計16件)はいったん、すべて解決することになる。 労働組合側の代理人によると、和解内容は、会社は(1)労働関係法令を遵守し、不当労働行為をおこなわない、(2)組合
2017/08/20 08:04 政府は不人気な政策は小さく生んでなし崩しで大きくすることが大好きで大得意だ。 この法案が成立したら最後、年収300万のただの営業にも販売員にも適用を狙っていくはずだ。 この法案は通してはいけない。 2017/08/19 03:23 要するに労働貴族同士の内ゲバ。一人一人の労働者について全く想像力に欠けている。 どうせ”労働者のために”とかいって、若い奴に現金は渡さないってことなんだから。 こなればみんな自営業化して、組合なんぞ消えたほうがいい。 2017/08/18 14:28 「時間外労働の上限規制」は本来例外であるはずの特例対象期間が6回とそもそも多すぎる(年度末決算の会社なら11月・12月・2月・3月で十分)のに、これを当然の既得権のように捉え、更に過労死認定ラインに準じたような残業時間上限を設けたために素人にはわかりにくいことこの上ない。「高度プロ
今、最も企業の経営陣が恐れている存在が労働基準監督署だ。「書類送検」は当然のこととして「是正勧告」を貰うだけでも大きく報道され企業ブランドが失墜しかねない。労基署の中でも、最も注目されているのが電通事件でも捜査を担当した「過重労働撲滅特別対策班(かとく)」である。今回、かとくのリーダーである、東京労働局労働基準部の樋口雄一監督課長が日経ビジネスの独占インタビューに応じた。 (聞き手は広岡 延隆) ※日経ビジネス6月5日号では「労基署はもう見逃さない あなたが書類送検される日」と題した特集を掲載しています。あわせてお読みください。 「かとく」とはそもそも、どういう組織なのか? 電通事件で捜査を担当したこともあり、「かとく」という組織が非常に注目を集めています。そもそもどんな状況でお呼びがかかるのでしょうか。 樋口:「過重労働撲滅特別対策班」という名前の通り、まずは過重労働の対策に特化していま
アリさんマーク引越社関東の正社員で、労働組合に加入したら営業職から「シュレッダー係」に配置転換されてしまった30代男性Aさんが5月24日、元の営業職に戻ることで会社と和解した。Aさんは配置転換の無効などを求め、東京地裁に訴えていたが、裁判所が和解を提案し、双方が応じた。 どんな事件だったのか?Aさんは2011年1月、引越社関東に正社員として入社。セールスドライバーとして勤務したあと、営業職になった。成績は良好だったが、2015年1月に車両事故を起こしてしまった。この損害賠償として会社から48万円を支払うよう求められたことをきっかけに、労働組合に加盟した。 すると、2015年3月、営業職から「アポイント部」へ配置転換され、給与が4割減となってしまった。さらに2015年6月、2回の遅刻を理由に、朝から晩まで立ちっぱなしで書類をシュレッダーにかけ、ゴミを捨てるだけの「シュレッダー係」に配置転換さ
裁判員制度がスタートして21日で8年ですが、裁判員の候補者が参加を辞退する割合が上昇していて、最高裁判所が初めて原因を分析したところ、非正規雇用の増加といった雇用情勢の変化などが影響している可能性が高いとする結果がまとまりました。 これを受けて、最高裁判所が去年からことしにかけて民間の調査機関に委託して初めて原因の分析を行ったところ、非正規雇用の増加や人手不足といった雇用情勢の変化のほか、審理の長期化などが影響している可能性が高いとする結果がまとまりました。 このうち雇用情勢への影響については、非正規雇用の増加に伴うような形で辞退率が上昇していることを根拠の1つとしています。 非正規雇用の労働者の数は、総務省の統計では、裁判員制度が始まった平成21年は1727万人でしたが、おととしは1986万人に増えました。そして、辞退を申し出た候補者のうち仕事を理由に挙げた人の割合も、平成21年は全体の
流通大手イオンの商業施設などで警備にあたるグループ会社の社員が、夜間の仮眠時間にも実際には業務が続いているのに、残業代が支払われていないなどと訴えた裁判で、千葉地方裁判所は仮眠時間を労働時間と認め、残業代などおよそ180万円の賠償を命じる判決を言い渡しました。 17日の判決で、千葉地方裁判所の小濱浩庸裁判長は「仮眠時間も労働からの解放が保障されているとは言えず労働時間にあたる」と指摘し、残業代のほぼ全額と慰謝料の一部、合わせておよそ180万円の賠償を命じました。 判決のあと原告の中村さんは記者会見し「警備業界では同じ境遇で働く仲間が大勢いる。会社は判決に真摯(しんし)に向き合ってほしい」と話しました。一方、会社側は「判決内容を確認し適切な対応を取っていきたい」とコメントしています。
厚生労働省は27日の労働政策審議会の分科会で、労働基準法の指針に「休日労働の抑制」を努力義務として明記する方針を示した。休日労働は、政府が新たに設定する残業時間の上限規制(年720時間)の対象外となっているため、「抜け穴」との指摘が出ていた。指針に基づいて企業を指導できるが、強制力はない。 分科会は大筋で了承。政府は秋の臨時国会に残業の上限規制などを盛り込んだ労働基準法改正案の提出を予定している。厚労省は改正法施行に合わせ、2019年度の指針見直しを目指す。 残業規制案のうち「月100時間未満」「2~6カ月の平均がいずれも80時間以内」の規制は労基法で定められた法定休日(週1回以上)の労働も含めた時間数だが、「年720時間以内」には休日労働分は含まれていない。前回の分科会で労働側委員から「休日労働ができるかのような誤解を与えないようにすべきだ」との指摘が上がっていた。 これを受け、厚
不正告発者が不利益を被らないようにする公益通報者保護法。同法の矛盾点を浮き彫りにする判決が東京地裁で下った。「抜け穴だらけ」とされる同法を見直す契機となるか。 「原告の請求はいずれも棄却する。訴訟費用は原告の負担とする」ーー。 1月15日、東京地方裁判所。田中一隆裁判官は主文だけを読み上げると、判決理由などの朗読を省略し、足早に姿を消した。 オリンパス社員が完敗 原告でオリンパスの現役社員、濱田正晴氏は茫然としたが、すぐに気を取り直して、控訴する方針を固めた。「私は間違ったことはしていない」。 濱田氏によると経緯はこうだ。2007年4月、上司が取引先から、機密情報を知る社員を引き抜こうとしているのを知った。不正競争防止法に触れると懸念し、上司に直言したが聞き入れられなかった。そこで同年6月にコンプライアンスヘルプラインに通報。その回答メールが濱田氏の名前が分かる形で上司に同時送信され、同年
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