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ブックマーク / www.miyadai.com (2)

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    2003年5月3日 (前回の書き込みは4月6日です) 4月30日に、東京地裁で行われている裁判「平成14年(刑わ)第3618号 わいせつ図画販売被告事件」(松文館裁判:松文館のホームページhttp://www.shobunkan.com/)の意見証人として、出廷しました。そのときに提出した意見書を以下に掲載します。ただし、グラフや表が載せられませんので、そこは欠落になりますが、あしからず。 ────────────────────────────────── 意見書     2003年4月30日 東京都立大学人文学部助教授 宮台真司 ────────────────────────────────── 【猥褻に関わる論点/悪影響論に関わる論点】 ■近代裁判において、プライバシー侵害(自己情報制御権の侵害)と名誉毀損(尊厳を保つ権利の侵害)が混同されがちなのと似て1、猥褻性の問題と、青少年へ

    katomem
    katomem 2010/03/28
    「つまみ食い」の集大成。それ以上に致命的過ぎるのは弾丸理論と強力効果説(モデル)の混同。そしてゾーニング規制容認の筈が「今度の都条例(これもゾーニング規制の一種)に反対している」事。
  • 東京都青少年健全育成条例改正についての意見書 - MIYADAI.com Blog

    ──────────────────────── 東京都青少年健全育成条例改正についての意見書 ──────────────────────── 2010年3月15日 宮台真司 私は大学で社会学を教える東京在住の大学教員で、3歳と0歳の女児の父親でもある。映画批評や音楽批評や漫画批評に長らく関わってきた者として、今回の条例改正、とりわけ非実在青少年に関わる非罰則規定(第七条 二)について意見を申し上げたい。 第七条 二 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し

    katomem
    katomem 2010/03/18
    「表現規制ではなく、ゾーニング規制によって対処すべきであり」ゾーニングも表現規制の一形態。他にも突っ込みどころ多々
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