県では、現在の青少年を取り巻く社会環境等を踏まえ、神奈川県青少年保護育成条例(以下「条例」といいます。)を全面的に改正し、平成23年4月1日から施行することとしました。 1 改正の趣旨 神奈川県青少年保護育成条例は、昭和30年の制定から半世紀以上にわたり、青少年を有害な行為や環境から守ってきました。 しかし、人間関係の希薄化や情報化の進展など、最近の社会環境の変化は、青少年にさまざまな影響を与えています。 そこで県では、社会全体で青少年の健全育成に取り組むとともに、青少年を巡る新たな課題に対応するため、この条例を全面的に改正しました。
都の青少年課のご担当者様にご協力いただきまして、いわゆる18禁同人誌の作成頒布などのことについて、都の見解をまとめてみました。条例改正後も、特に同人誌をとりまく状況については変更はないということのようです。 同人誌の頒布方法や内容で迷われている作家さん方には、萎縮の必要はないということをお伝えしたい、というのがまとめの主旨となります。 また、まとめの中に「18歳未満は18禁を買っては駄目」と書いていますが、より条文に添う表現は、「18歳未満は18禁を売ってはもらえない」になります。ご指摘をいただきましたので、訂正させていただきます。 18歳未満の人が18禁表示が必要な同人誌を作ること、描くことについても、ご指摘をいただきましたので、もう一度問い合わせをしたいと思います。→2010/12/26:メールにて問い合わせをし、回答待ちです。 @uedaeb26続きを読む
ラブコメ終了のお知らせ…って付帯決議がまったく無視されてる運用な件 東京都青少年の健全な育成に関する条例及び規則について (平成22年12月22日公布) http://j.mp/eNn8UU ※関連 え、表紙にパンチラはダメなんですか?http://bit.ly/e1Ksoa 続きを読む
東 京 都 青 少 年 の 健 全 な 育 成 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 ( 平 成 十 六 年 東 京 都 規 則 第 九 十 八 号 ) 新 旧 対 照 表 改 正 後 現 行 備 考 東 京 都 青 少 年 の 健 全 な 育 成 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 東 京 都 青 少 年 の 健 全 な 育 成 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 平 成 十 六 年 三 月 三 十 一 日 規 則 第 九 十 八 号 平 成 十 六 年 三 月 三 十 一 日 規 則 第 九 十 八 号 目 次 目 次 第 一 章 ( 現 行 の と お り ) 第 一 章 ( 略 ) 第 二 章 ( 現 行 の と お り ) 第 二 章 ( 略 ) 第 三 章 不 健 全 な 図 書 類 等 の 販 売 等 の 規 制 ( 第 十 五 条 ― 第 三 十 条 の 二 )
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田中秀臣先生がきれいにまとめてた。 2010-12-13 ここでは河合幹雄氏のマンガ規制についての論説を紹介。 まず冒頭で、6月の否決を促した条例反対運動の特徴がまとめられている。それは従来のマンガ家や既得権者たちだけではない広範なネット中心の運動というものである 人権擁護法案反対運動ってのが昔ありまして(以下略)。 いままでは警察の検挙の仕方や有害指定の在り方も、歯止めをはかりながらも業界への経済的ダメージを避ける巧妙さがあったが、今回の三月の条例案は、なにもかもすべてやってしまえ、という乱暴なものであった。 何を根拠に。ってか、今までの審議会の議事録って読んではらへんのかな。 第二点は、簡単にいうと、国レベルでも都レベルでも、前田雅英氏と後藤啓二氏の関与が大きいという指摘である。 このイメージの拡大は政府や関係機関が行う世論調査が恣意的なもの(=誘導的なもの)となることで、世論がますま
これね。流し読みしただけだけど。 http://www.jbpa.or.jp/nenshi/pdf/0310.pdf この場合は雑誌付録の、アダルトビデオのサンプル集みたいなもんだろうけど、その東京高裁判決。結局出版社が負けてる。 集英社のTweetみたら、面白いよな。 http://twitter.com/Shueisha_int/status/13261828037550080 まあ、もちろんアニメやコミックの中には一般の感覚からしたら「いかがなものか」というものはたしかにあります。でも、その線引きを権力が行なうことは「検閲」に他なりません。そのセンスの欠如が恐ろしいんです。 その理屈で集英社が裁判にうって出てみたらいいよ。判決では、 憲法21条2項前段にいう「検閲」とは,行政権が主体となって,思想内容等の表現物を対象とし,その全部又は一部の発表の禁止を目的として,対象とされる一定の表
新着情報 第41回謝恩価格本フェアの参加出版社募集中です。 詳細はこちらから 会員ページ「インボイス関連」を更新しました。(2024年2月22日) 2024年度新入社員研修会、4月12日18日19日オンラインで開催、参加者募集中! 詳細はこちらから お申込みExcel表のダウンロードはこちら 第57回造本装幀コンクールの作品募集が始まりました!(応募締切4/31) ご応募お待ちしております。 詳細は、造本装幀コンクールサイト・応募ページ 書店イベント紹介サイト「Book Event Navi」 12/1グランドオープンしました(12/1) 「これから出る本」休刊のお知らせ 近刊図書情報誌「これから出る本」は創刊から47年、長い間、読者の皆さまに親しまれてまいりましたが、2023年12月下期号(書店店頭配布:12月1日)をもちまして休刊することとなりました。長きにわたりご協力、ご支援下さいま
児童の権利条約 署名:1990年9月21日 批准:1994年4月22日 <青少年条例との関係> 宮崎県知事は平成4年7月、「宮崎県における青少年の健全な育成に関する条例」に基づき、パソコン用ゲームソフト(フロッピーディスク)を「有害図書類」に指定した。ゲームソフトメーカーは条例が憲法第21条等に違反し、無効であるとして、指定を取り消すよう訴えを起こした。第1審(宮崎地判平成6年1月24日・判例時報1495号57頁)、第2審(福岡高判平成7年3月1日・判例タイムズ883号119頁)ともに原告敗訴。最高裁第3小法廷は平成11年12月14日、原告の上告を棄却した※1。 控訴審において原告は「有害図書類」の指定は児童の権利条約第13条に違反するとの主張を追加。これに対し、福岡高裁は下記のような判断を示して原告の主張を退けた。海外でも、児童の権利条約を批准している韓国(批准:1991年11月20日)
大阪府の橋下徹知事の諮問を受け、児童ポルノの規制などについて審議していた府青少年問題協議会は26日、法規制にかからない場合でも、過激なポーズの子供の水着姿などの写真や映像について、新たに「子供の性的虐待の記録」と定義し、製造や販売、単純所持しないよう努力義務を求める規定を盛り込んだ答申をまとめ、橋下知事に手渡した。15歳以下の子供の水着写真などを載せた「ジュニアアイドル誌」も規制対象に加えるよう求めた。 知事は、答申をもとに規制の範囲や方法について検討し、来年の2月議会で青少年育成条例の改正案提出を目指す。こうした定義を設けた条例が制定されれば全国初になる。 答申は、現行の児童買春・ポルノ禁止法について、明らかに虐待を受けている描写でも規制の対象外となる場合があり、「子供の保護」の観点から不十分だと指摘。児童ポルノの製造、販売だけでなく単純所持も対象とする条例改正を求めている。 ただ単純所
大阪府の橋下徹知事の諮問を受け、児童ポルノの規制などについて審議している府青少年問題協議会は17日、法規制にかからない、過激なポーズの子供の水着姿などの写真や映像について、新たに「子どもの性的虐待の記録」と定義し、製造や販売、単純所持しないよう努力義務を求める規定化を答申案に盛り込むことを決めた。年内に知事に答申した後、2月府議会に関連の条例案が提案される見通し。こうした定義を設けた条例が制定されれば全国初という。 同協議会に設置された青少年育成環境問題特別委員会(委員長、森田英嗣大阪教育大教授)の報告によると、現行の児童ポルノ法は「性欲を興奮させ、または刺激するもの」と、児童ポルノを見る側の価値判断から定義していると指摘。一方で児童ポルノの単純所持の処罰に向けた法改正論議で、定義があいまいな条項を削除する動きもあり、規制範囲が狭まる可能性もあるとしている。 このため現行法や法改正の動きは
東京都青少年の健全な育成に関する条例改正のポイントと大阪府の考え方 ■児童ポルノの単純所持を規制 (第 18 条の 6 の 4 第 1 項) ・子どもを性の対象として取り扱う事やこれを助長する行為は社会的に是認されるものではない。 ・「単純所持」をどのような手段で規制するかは国会で議論されており、国民合意の下、全国一律に決せ られることが適当。 ※児童ポルノ法 平成 11 年 5 月 可決成立 平成 20 年 6 月 自民・公明党が児童ポルノの「自己の性的好奇心を満たす目的のための所持 保管」について罰則を置く改正案を提出 平成 21 年 3 月 これに対し民主党が「自己の性的好奇心を満たす目的のための立証は自白の強 要につながり、冤罪を生む可能性がある」と、 「有償又は反復して取得する行 為」について罰則を置く改正案を提出 7 月 衆議院解散により両案とも廃案 ■自主規制 (第 7 条第
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