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「私はエロチカを、性差別や人種差別や同性愛差別(ホモファビア)から免れた、性的な感情や興奮を呼び起こすものであり、すべての人間と動物に対する敬意を伝えるものと定義しています。 私は、セックスをあからさまに描くことそのものを、女性の貶めであるとは何ら考えていません。それどころか、エロチカがそれ以上に大胆なものになりうることは、言うまでもありません。逆に、オレンジの皮を剥くことでさえ、エロチックに描きだすことができます。」*1) 世の中には、ポルノグラフィがある。男性が欲情し、都合の良いときにマスターベーションをするためにあるようなもの、それがポルノグラフィだ。男性はそれを見て、好きなタイプの女性、ジャンル(SMからコスプレ、レイプ)に至るまで、自分の都合のよいように女性を選ぶ。それは、男性にとって当然にもポルノを買い、消費するという行為だ。いわば、男性は、商品を消費するという行為を通して、性
バクシーシ山下のアダルトビデオ「女犯2」は、トラウマになる。しかしまとめサイトなどないようなので、まず時系列にして、注釈を加えることにした。 1990年9月「女犯2」リリース 1991年10月6日 「自主講座の仲間」というグループがこのビデオを問題視し、「AVビデオ『女犯2』を考える」という催しを行い、バクシーシ山下を呼ぶ。会員では若槻世都子の名が出ている(足立)。 その後、「V&R」は、飯島あつ子が、強姦の演技について承諾した様子を撮影したビデオの提出を拒否する。 1992年 足立倫行が著書『アダルトな人びと』(講談社)でこの件を取り上げるが、むしろバクシーシに好意的。(のち文庫化) 同年、「AV人権ネットワーク」がバクシーシを糾弾し、その性被害に遭った者相手のホットラインを二日間設けるが、連絡はなし。 この間、石坂啓が「東京新聞」でバクシーシを非難したとバクシーシ著にあるが、確認できず
──────────────────────── 東京都青少年健全育成条例改正についての意見書 ──────────────────────── 2010年3月15日 宮台真司 私は大学で社会学を教える東京在住の大学教員で、3歳と0歳の女児の父親でもある。映画批評や音楽批評や漫画批評に長らく関わってきた者として、今回の条例改正、とりわけ非実在青少年に関わる非罰則規定(第七条 二)について意見を申し上げたい。 第七条 二 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し
ネットでは、東京都青少年健全育成条例改正案に対し、さまざまな疑問が寄せられている。担当である東京都青少年・治安対策本部青少年課に聞いた。 ――規制はどこまで及ぶか 「漫画家などの著作権者が対象ではない。青少年に対する販売や貸し出しを規制する。非実在青少年の性描写をするのは駄目、それを成人が見るのは駄目といっているわけではない。表現の弾圧や検閲ではない」 ――架空の「非実在青少年」の年齢をどのように判断するのか 「ランドセルや制服、教室などが明らかに描写されている場合は、18歳未満と判断される。少女のように見えても、そうした点が表現されていなければ、18歳未満とはされない」 ――判断は誰がするのか 「『不健全図書』指定を行ってきた第3者機関『青少年健全育成審議会』で判断される。審議会は、議員、PTA、出版倫理協議会、警視庁、都などの委員で構成される」 ――現在、一般に流通している作品も対象と
「BUYCDs」と書かれた幕のかかったステージで、レゲエシンガーのリッキーGさん(中央)らが歌った=東京・恵比寿秦拓也さん 音楽CDが売れない。インターネットで配信される曲をダウンロードする方式に押され、生産はこの10年でほぼ半減した。そんな中、若いミュージシャンらが「CDを買おう」と呼びかけ始めた。「ジャケットのデザインも、曲の並び順も作品の一部」と訴える。名づけて「BUYCDs(CD買おうぜ)」。 運動を始めたのは、東京都世田谷区在住の秦拓也さん(34)。服飾メーカーで働きながら、プロのキーボード奏者としても活動している。 青春は、レコードやCDとともにあった。輸入レコード店の並ぶ東京・渋谷に通ってはジャズやソウルの名盤を買いあさった。20歳から独学でピアノを学び、仲間とバンドを始めた。大学卒業後は就職せずにプロを目指した。 ここ数年、CDを取り巻く状況は劇的に変わった。音
今回の都条例改正は、なにやら議決が先送りになるのではという観測が流れていますが、決議は明後日19日であり、また仮に19日に結論出なかったとしても、単に先送りになるというだけなので、予断を許さぬ状況が続いていることは間違いありません。 この種の表現規制を法的に行おうとする動きは大昔からありまして、だいたい15年から20年周期で繰り返される問題であります。90年代初頭にもいわゆる「有害コミック規制問題」が巻き起こったことは記憶に新しいところです。 このときは、1992年に大阪府の「青少年健全育成条例」が改正されました。これは「府知事が有害と認めたマンガを含む出版物やビデオ等を「有害図書」として指定することができるというもので、今回の東京都の条例改正と非常によく似ていました。このときも、マンガ家や有識者の間から「曖昧な基準で表現の自由を制限できる条例は、違憲の疑いがある」として、疑問や反対の声が
GAWさんの熱いエントリ読んだ。 だいたい同意なんだけど、親の側の意見もあるよって事で。 ちなみに、青春時代を非モテキモオタとして鬱々と過ごしたのち結婚。子供3人を授かる40代PG。 オタク業界で働くものとして、また中学生の子供を持つ40代のオッサンとして、なんとなく意見を書いてみる。 色々的外れな部分もあると思うが、勘弁して欲しい。(と、予防線w) ※あくまで自分の個人的な意見。 他の親がどう思ってるかなんて知らんです。 文中の「親としては」の部分は「俺は」に読み替えてもらう方がいいかも。 ■世界中に存在する「あなた」たちへ http://d.hatena.ne.jp/nakamurabashi/20100316/1268714062 まず、親としては子供が赤ん坊の頃から手取り足とり世話して選別しながら育ててきたわけで。 それこそ、おっぱい飲む事ですら下手くそで、しょっちゅう吐いてみては
民放側が本音の議論 バラエティー番組 BPO意見書巡り2010年3月16日 シンポジウムはバラエティー番組のスタジオ収録風に進められた テレビのバラエティー番組のあり方を制作者らが議論するシンポジウムが11日、東京都内であった。放送倫理・番組向上機構(BPO)が番組づくりの見直しを求めたのに対する民放側の「回答」の一つだ。一般の視聴者らも交え、議論は3時間以上に及んだ。 シンポジウムは日本民間放送連盟が「バラエティー向上委員会」と題して開いた。在京民放キー局5社のバラエティー番組の制作者が1社10人ずつ舞台に上がり、BPOの委員や客席の視聴者と意見を交わした。 議論の出発点は昨年11月にBPOの放送倫理検証委員会がまとめた意見書だ。バラエティー番組に視聴者が不快感を抱いているとして問題点を指摘した。 シンポジウムでは、制作者側が「現場介入」と身構えている様子が明らかになった。制作者計50人
東京都青少年健全育成条例改正問題(長い!)について何か書こうと思うのですが、いざ書くとなると何を書いたらいいのかさっぱり思いつきません。というか、書きたいことが多すぎてうまくまとまらない。仕方がないから、思いついたことをつらつら書いていくことにしましょう。 さて、この条例改正問題、いわゆる「非実在青少年」問題にかんしては、既に多くの読者がご存知だと思います。だから、概略をここでくり返すことはしません。もしくわしく知らない方がいらっしゃったら、「東京都青少年健全育成条例改正問題のまとめサイト」をご参照ください。 http://mitb.bufsiz.jp/ また、この件では既に業界の有識者の方たちのものを含むさまざまな意見がネットに挙がっていますので、同じことをくり返しても無意味でしょう。 だとしたら、何を語るべきか――そう、この条例改正案を考え出した東京都青少年問題協議会のどうしようもない
2010年第1回定例都議会 第三十号議案「東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例」のスケジュールについて。 藤本由香里さんによると 2月24日に案が発表されて、都民が意見が言えるのは25日まで(つまり1日だけ)。 議会での質問が許されるのは3月4日(代表質問)・5日(一般質問)だけで、これも数日前には質問を提出していなければならない。(つまり議員 でさえ、検討できるのは3日程度) で、18日の13:00の付託議案審査がもっとも重要で、今月末には投票、決定、ということになります。 との事。ずいぶんタイトやね。議案を叩くのが議会ちゃうのん? などと白々しい事をほざきつつ、上記を『第28期東京都青少年問題協議会』のスケジュールと繋げてみる。 ■第28期東京都青少年問題協議会 摘要 2008.12.24 第1回総会 委員名簿(PDF) 議事録(PDF) 諮問(PDF) 第1回総会
Ventilatieunits type D zijn mechanische ventilatiesystemen die zowel de aanvoer van verse lucht als de afvoer van vervuilde lucht verzorgen.In… Hallo, Willem hier! Welkom op mijn blog: Webdog! Ik heet Willem en heb dit blog vernoemd naar mijn hond Bram. Nou ja, niet vernoemd, maar toch wel een beetje opgedragen aan hem. Vandaar de woordspeling. Behalve mijn hond zijn andere belangrijke dingen in m
強い日本を目指す日本臣民のブログ ある若者の日本臣民が日本が強い国になるためには、どのようなことが大切かと思ったことを書いていきます。「国民様・御主人様・天皇傀儡」で皇室を語る傲慢な戦後ホシュとの決別をしなければ、皇室をお守りすることはできません。だから、「国民」から「臣民」に変えました。 http://vipbbs.2chblog.jp/archives/51014179.html sssp://img.2ch.net/ico/anime_jyorujyu02.gif グーグルやマイクロソフトが参加する団体も、都の青少年条例改正案に対し反対表明へ グーグル、マイクロソフト、ヤフー、楽天、ディー・エヌ・エー(DeNA)が幹事会員を務める 「ネットビジネスイノベーション研究コンソーシアム(NBIコンソ)」は15日、 「東京と青少年の健全な育成に関する条例」改正に対する反対意見を提言したことを
掲題の改正案についてはてブやツイッターで、やれ反対だやれ署名だとあんまりにも騒々しいので少し調べてみた。 特に問題になっている(っぽい)部分について、東京都のホームページに掲載されていた現行の条例をもとに改正案を反映すると、改正後の条例は以下のようになるのだと思われる。 第7条 図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者並びに映画等を主催する者及び興行場(興行場法(昭和23年法律第137号)第1条の興行場をいう。以下同じ。)を経営する者は、図書類又は映画等の内容が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、相互に協力し、緊密な連絡の下に、当該図書類又は映画等を青少年に販売し、頒布し、若しくは貸し付け、又は観覧させないように努めなければならない。 一 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの 二 年齢又は服装、
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