タグ

大屋雄裕に関するkatomemのブックマーク (2)

  • ダウンロード犯罪化の経過について - おおやにき

    著作権法を改正して音楽・動画の違法ダウンロードに刑事罰を導入しようという案件について。すでに2010年から違法行為との位置付けはされていたが、その際には見送られた犯罪化をしようという動きがあり、4月13日の自民党文部科学部会で改正案が了承され(山一太議員のブログ)、政府・民主党も「著作権者の許諾なしにインターネットのサイトから音楽や動画を違法ダウンロードする行為に罰則を科す方針を固めた」との報道である(47news)。 ここで書きたいのはこれがどういう経過を示しているのかということで、というのは「しかも今回、途中までは議員立法でやるという話だったものが、突然どさくさにまぎれて閣法に盛り込まれた。立法プロセスとしても相当タチ悪いよこれ。関係者呼んでヒアリングさせて「十分議論して進めますので」と宣言してから1カ月も経ってないのにこんな手段で通そうとする。ふざけんなよって話。」(twitter

    katomem
    katomem 2012/04/24
    『民事の損害賠償請求より高い立証水準を要求される』『立証の手間と成功確率を考えると非常にスジが悪いのに「被害者」から捜査を急き立てられて涙目という展開が予想』
  • ウイルス作成罪とそのおまけ - おおやにき

    「【日の議論】ウイルス作成罪成立に向けて 相次ぐサイバー犯罪が背景」(MSN産経ニュース)という話題に関係して、また変な議論が多少出てきているようなので、二点。まあいつものような話なんだけどな。 一つめは「法務省によると、ウイルス作成罪では、コンピューターウイルスの作成や提供、供用に対し、3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金を科すことにしている。取得と保管には2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金といった罰則も定める予定だ。」という話。いつものようにうっかりダウンロードしてコンピュータに入っていたら犯罪になるのかという疑問を出している人がいるようだが、刑法の一般原則として「過失犯も罰する」旨の規定がない限り、処罰対象は故意犯に限られるというものがあるので(刑法38条1項)、そうはならない。また、故意があったことを証明するのも検察側の責任であって、なかったことを疑われた方で証明する必

    katomem
    katomem 2011/02/10
    『ちなみにここでいう「わいせつ物」というのは、現在の基準で簡単に言えば無修正ものということであって』これだけ若干違和感あるけど/何かまた話題に挙がってきたのでブクマ
  • 1