スイーツ税理士 植田ひでちかのブログ江戸川区西葛西のスイーツ業専門税理士。洋菓子・和菓子みんな好き。 国税職員として20年勤務後、ケーキ屋だった家業と両親をみて事業支援を志し、税理士として独立起業。 おはようございます! 今週月曜発行の週刊T&AMasterで、「自宅兼事務所の家賃、必要経費と認めず」という記事が掲載されました。 自宅兼事務所で生命保険の代理店業務を営んでいた納税者が、1階をビジネス専用の集会場、2階の洋室のうち1室を業務専用スペースとして常時使用していたとして、これらの面積に対応する部分の家賃を必要経費に算入していたところ、これが否認されたというケースです。 東京地裁平成25年10月17日判決では、本件住宅について、全体として居住の用に供されるべき3LDKの2階建て住宅であり、その構造上、本件住宅の一部を居住用部分と事業用部分とに明確に区分することができる状態にないこと、
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