販売業者等がその広告に基づき通信手段により申込みを受ける意思が明らかであり、かつ、消費者がその表示により購入の申込みをすることができるものであれば、ここにいう「広告」に該当します。広告に通信販売を行う旨が明確に表示されている場合のほか、例えば、送料、口座番号等を表示している販売広告や明らかに店舗での購入が不可能な商品の販売広告がこれに当たります。 広告媒体は問いませんので、新聞、雑誌等に掲載される広告だけではなく、カタログ等のダイレクトメール、テレビ放映、折込みちらし、インターネット上のホームページ 、インターネット・オークションサイト、パソコン通信、電子メール等において表示される広告も含まれることとなります。 なお、電子メールにより広告をする場合は、電子メールの本文及び本文中でURLを表示することにより紹介しているサイト(リンク先)を一体として広告とみなします。したがって、電子メール