北越紀州製紙株式に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の勧告について (アルゴリズム取引の特性を利用することを意図した相場操縦) 1.勧告の内容 証券取引等監視委員会は、北越紀州製紙株式会社株式に係る相場操縦について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。 2.法令違反の事実関係 課徴金納付命令対象者は、北越紀州製紙株式会社の株式につき、同株式の売買を誘引する目的をもって、約定させる意思のない売り注文を発注するなどして売り板を厚く見せることにより売り注文を誘引したり、約定させる意思のない買い注文を発注するなどして買い板を厚く見せることで買い注文を誘引するなどの方法により、 (ア)平成22年6月14日午後零時35分ころから同日午後1時54分ころまでの間