日本郵便の契約社員3人が、正社員と同じ仕事をしているのに手当や休暇などの労働条件に格差があるのは違法として是正を求めた訴訟の判決で、東京地裁(春名茂裁判長)は14日、一部の格差は不当と認め、正社員ならもらえた手当の支払いを命じた。 労働契約法20条は、正社員と雇用期間が定められた契約社員の待遇に不合理な格差を設けてはならないと規定。訴訟では、格差の合理性が争われた。 訴状によると、3人は平成15~20年、時給制の契約社員として採用され、それぞれ東京都、千葉県、愛知県の郵便局で配達や窓口業務などに従事。正社員と仕事内容や労働時間は変わらないのに、正社員には与えられている手当や休暇がないと訴えていた。 日本郵便側は、正社員は重い責任を負い、配置転換もあると主張。長期間働いてもらうために労働条件に差を設けるのは裁量の範囲内だと反論していた。
正社員と同じ仕事をしているのに、各種手当や休暇などの労働条件に格差があるのは労働契約法などに違反しているとして、日本郵便の時間給の契約社員3人が正社員と同じ扱いを受けられる地位の確認と、計約1500万円の支払いを求めた訴訟の判決が14日、東京地裁であった。春名茂裁判長は日本郵便に対し、原告側に住居手当など一部の手当を支払うよう命じた。 判決などによると、原告はそれぞれ東京、千葉、名古屋の郵便局で、郵便物の配達や窓口業務などに従事。年末年始に正社員に支払われる1日4千~5千円の年末年始手当など、待遇に差がある八つの手当と、病気休暇など三つの休暇制度について、原告側は格差解消を求めていた。 春名裁判長は、年賀状配達などの繁忙期に支払われる年末年始の手当や、賃貸住宅で暮らす社員への住居手当について、「不合理な差異に当たる」と認定。また、夏や冬の休暇、有給の病気休暇についても認め、計約90万円の支
東京や愛知など3都県の郵便局に勤務する契約社員3人が、同じ仕事内容の正社員と待遇格差があるのは不当だとして、日本郵便(東京)に正社員との手当の差額計約1500万円の支払いなどを求めた訴訟で、東京地裁(春名茂裁判長)は14日、住宅手当などの不支給は違法だとして、計約92万円の支払いを命じる判決を言い渡した。 原告弁護団によると、同種訴訟で住宅手当の支給を命じたのは初めて。弁護団は「他企業にも影響を与える画期的な判決だ」としている。 労働契約法は、雇用期間に期限のある契約社員らと正社員の労働条件に不合理な格差を設けることを禁止。原告側は、同社の就業規則で手当や休暇が正社員と契約社員で異なるのは、同法に違反すると主張していた。 判決は、正社員であれば、一定額が支給される「年末年始勤務手当」や「住宅手当」については、契約社員に全く支払われないのは「不合理だ」と指摘。正社員の8~6割の手当を支払うよ
東京都内の建設会社で勤務していたカンボジア国籍の技能実習生の男性(34)が、上司から「アホ」「死ね」などの暴言を含むパワーハラスメント(パワハラ)を受け鬱病になったとして、立川労働基準監督署(東京)が労災認定していたことが12日、分かった。認定は6月7日付。 記者会見した男性は「誰と相談したらいいか悩み苦しんでいた。外国人は労災があることを知らないので、これから働く人も助けてほしい」と訴えた。 労基署の調査復命書などによると、男性は平成26年6月に来日後、建設会社で配管工として働き始めた。直後から言語などの問題で、上司から暴言を吐かれ、工具でヘルメットをたたかれるなどの暴行も受けた。 27年9月、現場で作業中に電気のこぎりに巻き込まれ、左手人さし指の先端を切断。事故後、社員から「金欲しさにわざと切ったのだろう」などと暴言が繰り返され、病院で鬱病と診断された。 28年11月に労災申請したとこ
グーグルが米ニューヨークにオープンした実店舗を訪れた女性(2016年10月20日撮影、資料写真)。(c)AFP/Jewel SAMAD 【9月15日 AFP】米インターネット大手グーグル(Google)元職員の女性3人が14日、同じ業務をしているにもかかわらず男性職員よりも低い給与しか支払われていなかったとして、米カリフォルニア(California)州サンフランシスコ(San Francisco)の裁判所に同社を提訴した。 訴状で原告側は、同州内のグーグルの事業所で「女性職員に対する差別的な給与・昇進体系がまん延している」と主張。弁護団は同社がカリフォルニア州の同一賃金法などに違反していると指摘し、現役職員や元職員が訴訟に加われるよう集団訴訟の認証を求めている。 一方、グーグルの広報担当者は「職員全員に成功するチャンスが与えられるような職場づくりにしっかり取り組んでいる」と述べ、原告側の
日本IBM(東京都)が仕事の成果が出ていないのを理由に解雇したのは違法だとして、元社員の田中純さん(47)=大阪市=が解雇無効や賃金の支払いを求めた訴訟の判決が14日、東京地裁であった。吉田徹裁判長(江原健志裁判長代読)は「解雇権の乱用に当たる」と述べ、解雇を無効と判断し、解雇後の給与の支払いを同社に命じた。 原告弁護団によると、同社の解雇を巡る5件の訴訟のうち地裁では4件目の勝訴。1件は和解が成立している。 判決によると、田中さんは1996年に日本IBMの子会社に入社し、2001年に日本IBMに転籍。コンピューターソフトウェアの技術サポートを担当したが、15年4月に、「業績不良」を理由に解雇された。 判決は、田中さんが会社から指摘された業務上の問題について、一定の改善が見られたことなどを重視。「解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当とはいえない」とした。 判決後、都内で記者会見
夜明け前の幹線道路に、大型トラックやトレーラーが列をなして路肩に停車している光景を目にしたことはないだろうか。夜通し長距離を運転して目的地の事業所などの近くに到着し、車内で仮眠をとりつつ始業時間を待つ運転手が多いが、駐車をしているのは公道で、れっきとした駐車違反にあたる。こうした「違法駐車」が常態化しているとして大阪府警は8月、一斉取り締まりを行った。過重労働が取り沙汰される物流業界で横行していた違反行為。仮にもプロの運転手が交通法規を知らないはずもない。違法と知りながら駐車を続けていた彼らの言い分とは…。(鈴木俊輔) 違法駐車の行列1キロ 「ここ、止めたらアカンの知ってるよね」 8月30日午前5時45分、花博記念公園鶴見緑地(大阪市鶴見区)前の市道都島茨田線。大阪府警の警察官が、和歌山ナンバーのトラックの運転席の窓ガラスをノックした。 窓から顔を出した寝ぼけまなこの男性運転手は、一度は首
福島労働局は11日、今年1~6月に東京電力福島第1原発事故に伴う除染作業に携わった82事業者のうち45事業者で労働基準法などの違反があったと発表した。違反率は54.9%で前年同期より2.6ポイント減少したが、依然として違反が過半数を占める高い水準となった。 違反件数は73件で、このうち安全衛生関係は58件、労働条件関係が15件だった。元請事業者が下請事業者に十分な指導をしていなかったり、除去土壌の放射能濃度を事前に調査していなかったケースがあった。 国発注の除染の違反率は26.9%だったのに比べ、市町村など発注の除染では67.9%と高かった。 一方、第1原発の廃炉作業については、131事業者のうち52事業者で労働基準法などの違反が見つかった。違反率は39.7%、違反件数は77件で、元請事業者の指導不足や時間外労働に対し適切に計算した割増賃金を支払っていなかったケースがあった。
福島労働局は11日、今年1~6月の半年間に東京電力福島第1原発事故の除染作業に携わった82事業者のうち、半数を超える45事業者に労働基準法や労働安全衛生法の違反があり、是正指導したと発表した。違反は73件で、作業時に必要な防じんマスクや線量計を身に着けていない安全衛生関係が58件、時間外割増賃金の不払い
日本郵便の待遇差訴訟の判決について記者会見する、原告の男性2人=14日午後、東京・霞が関の厚労省(松本健吾撮影) 契約社員などの非正規労働者と正社員の待遇格差を「不合理」とする訴訟はたびたび起こされてきたが、司法判断は分かれている。 運輸会社「ハマキョウレックス」をめぐっては、契約社員が賃金格差の是正を求めて提訴。大阪高裁は平成28年7月、同社に77万円の支払いを命じた。 定年後の再雇用で賃金を下げられたのは不当として、運送会社「長沢運輸」の嘱託社員3人が適切な賃金支払いを求めた訴訟では、東京高裁が同年11月、支払いを命じた1審東京地裁判決を取り消し、原告側逆転敗訴を言い渡した。 労働契約法は、格差の合理性を判断するための要素として(1)業務の内容や責任の程度(2)配置などの変更の範囲(3)その他の事情-を挙げる。日本郵便の東京地裁判決も、これらの要素を踏まえ、労働条件ごとに詳細に検討を加
明治安田生命保険が行った育児に関する調査で、0~6歳児の子育てに給与をもらえるとしたらいくらかを聞いたところ、平均額は年237・5万円だった。「0円」との回答は、女性の3・3%に対し、男性は11・5%だった。同社の小玉祐一チーフエコノミストは「『イクメン』は増えているが、男性の間で育児労働を軽んじる風潮がまだ根強いのでは」と指摘する。 調査は子のいる20~50代の既婚男女にネットで8月に行い、有効回答は1032人。 育児で想定する給与額で最も多かったのは、男女とも「101万~300万円」で、男性は28・6%、女性は47・8%。次は「301万~500万円」で、男性は20・2%、女性は19・2%だった。 「0円」では男性が女性を大きく上回ったが、「501万円以上」でも男性が8・4%で、女性の3・7%を上回った。 また、2人目以降の子について「欲しいと思わない」との回答は、「2人目」は男女平均で
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