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【非正規格差「違法」】「不合理」分かれる司法判断 労働条件ごと詳細検討(1/2ページ)
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【非正規格差「違法」】「不合理」分かれる司法判断 労働条件ごと詳細検討(1/2ページ)
日本郵便の待遇差訴訟の判決について記者会見する、原告の男性2人=14日午後、東京・霞が関の厚労省... 日本郵便の待遇差訴訟の判決について記者会見する、原告の男性2人=14日午後、東京・霞が関の厚労省(松本健吾撮影) 契約社員などの非正規労働者と正社員の待遇格差を「不合理」とする訴訟はたびたび起こされてきたが、司法判断は分かれている。 運輸会社「ハマキョウレックス」をめぐっては、契約社員が賃金格差の是正を求めて提訴。大阪高裁は平成28年7月、同社に77万円の支払いを命じた。 定年後の再雇用で賃金を下げられたのは不当として、運送会社「長沢運輸」の嘱託社員3人が適切な賃金支払いを求めた訴訟では、東京高裁が同年11月、支払いを命じた1審東京地裁判決を取り消し、原告側逆転敗訴を言い渡した。 労働契約法は、格差の合理性を判断するための要素として(1)業務の内容や責任の程度(2)配置などの変更の範囲(3)その他の事情-を挙げる。日本郵便の東京地裁判決も、これらの要素を踏まえ、労働条件ごとに詳細に検討を加