答弁の混乱が事態の異様さを物語っている。事の本質は、法の番人である検察官の人事が、検察庁法にかなわない形でなされたことである。 しかも「解釈変更」の根拠について、明確な説明を伴わない。いかにも乱暴な印象を受ける。 政府は、黒川弘務東京高検検事長の定年延長を決めた。検察庁法22条は「検事総長は、年齢が65年に達した時に、その他の検察官は年齢が63年に達した時に退官する」と明記している。一方で、昭和56年に改正された国家公務員法は、一定の条件の下で定年の延長を認めていた。 この矛盾について、国公法改正時の衆院内閣委員会では、当時の人事院任用局長が「検察官と大学教員には国公法の定年制は適用されない」と答弁していた。 安倍晋三首相は13日の衆院本会議で、黒川氏の定年延長について「国公法の規定が(検察官にも)適用されると解釈することにした」と語った。 人事院の松尾恵美子給与局長が12日に、従来の解釈
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