厚生労働省が実施した調査によりますと、離婚した夫婦のうちそもそも養育費の取り決めをしていないケースが3割、取り決めはしているが支払が滞っているケースが約5割とされています。 概ね養育費の支払いを受けているのは2割程度という状況ですが、ポイントは裁判所で養育費の調停をしている場合は4割養育費の支払いが続くという傾向があります。つまり、養育費の支払い方法は弁護士を関与させて家庭裁判所で調停を経た方がその支払いが続く傾向にあるといえます。 養育費の強制執行養育費を支払ってもらえる可能性を高めたいという想いをお持ちの方は、弁護士に依頼して養育費は調停、公証人役場で公正証書の「形」にしておくことが大切です。調停調書、公正証書があれば、お父さんが養育費を支払ってこない場合には強制執行をすることができます。強制執行は地方裁判所(強制執行担当係)に行います。 もっとも、強制執行は法的手続で弁護士に依頼され