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ブックマーク / frroots.hatenablog.com (2)

  • 日本における「同一価値労働同一賃金」問題 - frrootsのtwitter補完メモ

    終わりにすると言いながら書いていますが。 「同一価値労働同一賃金」という言葉があります。文字通り、同じ価値をもつ労働には、同じだけの賃金を払わなくてはいけませんよー、という原則のことです。国際的にはILO100号条約に規定されており、日も1967年に批准しています。 けれど、日では法律に同一価値労働同一賃金についての明文的な規定がありません。そのため、コース別人事や、正規/非正規の区別といった雇用管理区分で賃金を変えられ、実質的には同じ価値の労働をおこなっているにも関わらず、大きく賃金が異なるという問題がしばしば指摘され、訴訟にもなってきました。特に、均等法ができたときに多くの企業が導入したコース別人事が実質的な男女別賃金の温床となっているというのはよく言われることです(04年の日労働弁護団の見解)。09年時点でも、国連女性撤廃委員会からは、雇用管理区分が女性差別の抜け穴となっており

    日本における「同一価値労働同一賃金」問題 - frrootsのtwitter補完メモ
    konstantinos
    konstantinos 2011/11/01
    概ね平等ってみなされる統計上の数値ってどんくらいなんだろ。
  • 男女間賃金格差問題の基本のき - frrootsのtwitter補完メモ

    ええと、どうでもいい話といえばどうでもいい話なのですが、twitterで発生したミスコン批判をめぐる議論の中で、「反ミスコン批判」の立場に立つ小倉弁護士の女性労働についての認識がアレなことになっていたので、議論が雲散霧消する前に書きとめておきます。 小倉弁護士がミスコンを擁護していた理由は 「容姿にすぐれた女性が容姿によって経済的地位達成する機会を奪うな」 でした。 その小倉弁護士が「現在は労働市場は男女平等*1で、賃金格差の問題などない*2」という主張をなさっていたので、私はびっくりしたわけなのですね。「この人ほんとに女性の経済的地位に関心あるんかいな」と。 以下では、小倉弁護士のこの認識がどう誤っているかを、賃金格差問題のごくごく基的なこと、基の「き」ぐらいのことからだけで確認しておきたいと思います。 参考にするのは厚生労働省が2010年8月に公表した「男女間の賃金格差解消のための

    男女間賃金格差問題の基本のき - frrootsのtwitter補完メモ
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