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「コンテンツマーケティング」や「SNSマーケティング」などの考えが一般的になり、企業がWeb上で情報発信する機会も増えてきました。 企業ブログや公式SNSアカウントの運営担当者なら、Web上にある他人のイラストや写真を使用することも多いと思います。 しかし、その写真やイラストは、勝手に載せていいのでしょうか? この疑問は、著作権法第32条で定められている「引用」を理解すれば解決できます。 今回は、他者の著作物引用に関する基礎知識を、わかりやすく解説します。 なんとなく許されるだろうと思っている人も、この機会にきちんと引用に関する知識を身につけておきましょう。 ※今回は基礎的な部分の解説にとどまるので、実際にトラブルを抱えている方は著作権専門の弁護士に相談してください。 1.そもそも著作権とはなにか インターネット上で見つけた写真やイラストを自分のホームページに載せることは、みんなやっている
著作権法では,一定の「例外的」な場合に著作権等を制限して,著作権者等に許諾を得ることなく利用できることを定めています(第30条〜第47条の8)。 これは,著作物等を利用するときは,いかなる場合であっても,著作物等を利用しようとするたびごとに,著作権者等の許諾を受け,必要であれば使用料を支払わなければならないとすると,文化的所産である著作物等の公正で円滑な利用が妨げられ,かえって文化の発展に寄与することを目的とする著作権制度の趣旨に反することにもなりかねないためです。 しかし,著作権者等の利益を不当に害さないように,また,著作物等の通常の利用が妨げられることのないよう,その条件は厳密に定められています。 また,著作権が制限される場合でも,著作者人格権は制限されないことに注意を要します(第50条)。 なお,これらの規定に基づき複製されたものを目的外に使うことは禁止されています(第49条)。また
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