社会人になって、「やったーこれからは休むときに有休(年次有給休暇)が使える!」と思った新社会人の方も多いのではないでしょうか。でも、有休は入社して6カ月が経たないと発生しません。 4月1日入社の場合、10月1日にならないと、有休は発生しない、つまり有休が使えるのは、10月1日以降なのです(その前にたくさん欠勤してしまうと、発生が10月1日以降になることもあります)。 有休がない場合に、休んだらどうなるか……そのときは、「欠勤控除」の適用となります。欠勤控除、耳慣れない言葉ですよね。控除ということは、得するのでしょうか?解説いたします。 ノーワーク・ノーペイの法則って知っていますか? 働くということは、労働者(社員・アルバイターなど)と、使用者(会社・雇用主)による「双務契約」になります。双務契約は、お互いに対価的な債務を負担する契約です。 労働者は労働力を提供し、その労働力に対して使用者は
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