切り込みたいちょーさん経由でここみて一言。 http://d.hatena.ne.jp/babie/20110421/1303366810 まあ、誰かが既に言っていると思うのだけど、個人情報保護法で言う「削除」と「消去」は違うし。 削除は簡単に言うと、訂正の種別の1つ。 千代田区大手町1-2-3 → 千代田区大手町1-2-4 これが訂正。 千代田区大手町1-2 → 千代田区大手町1-2-4 これが追加。 千代田区大手町1-2-3-4 → 千代田区大手町1-2-4 これが削除。 個人情報保護法でいうと、「内容が事実でないという理由によって当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除(以下この条において「訂正等」という。)を求められた場合」以外は、事業者は必ずしも対応しなくていいのです。oh...残念・・・。 「消去」は利用停止をするために情報を消すこと。babieさんが本来求めているのはこ