被害者が父母、配偶者、子供の場合 被害者が父母、配偶者、子でも自賠責法の他人であれば保障されます。 例えば、僕が起こした事故で妻に怪我をさせてしまった場合、自賠責保険から損害賠償金を払うのが一般的です。 「任意保険」では、被保険者の父母、配偶者、子供が被害者になったときは対人賠償の支払いはないということが約款に明記されています。 「任意保険」では、人身傷害保険、搭乗者傷害保険金でカバーできるようになっています。 事故の回数 運悪く、何度事故をおこしても自動復元され保険金額は減額されません。 複数の自動車事故の場合 共同不法行為(数台で他人に損害を与えた時、連帯して責任を負う)により、身体に損害を被った場合、加害者の有効な自賠責保険契約から保険金額を合算した額が限度として支払われます。 保険金の請求 保険金の請求には、被害者自信が自賠責保険に直接請求する「被害者請求」と加害者が保険金の請求を