私的録音録画補償金制度の抜本的な見直しを図るために、文化審議会著作権分科会に設けられた「私的録音録画小委員会」の2007年第5回会合が、15日に行なわれた。 補償制度の必要性について検討した前回の会合では、私的複製によって権利者などが受ける損失の有無について意見が対立。「議論が入口で終わっている」という声が多かったことから、今回の会合では「議論のたたき台」として、仮に補償の必要性があるとした場合の資料が提出され、議論が進められた。 同委員会事務局では、「私的録音録画に関する制度設計について」と題する資料を提出。まず前提条件の整理として、「違法複製物・違法サイトからの録音録画」「違法配信・有料放送からの録音録画」については、私的複製を認める著作権法第30条の適用範囲から除外するとしている(略。 ● HDDレコーダーや携帯音楽プレーヤーも補償金対象にする制度設計案 1つ目の「録音録画機