ポイントカード「Tカード」を展開するカルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC)は21日、Tカードの会員情報などを裁判所の令状なしに捜査当局に提供していたことを認めた。今後は会員規約に明記するという。 CCCによると、従来は裁判所の捜査令状があった場合だけ個人情報を提供していたが、2012年からは「捜査関係事項照会書」があった場合にも捜査機関に協力してきたという。捜査関係事項照会書は刑事訴訟法に基づく手続きで、捜査機関が企業などの情報を求めるときに出すが、企業側が拒んでも罰則はない。 CCCは捜査機関への情報提供に関してこれまで会員規約に明示していなかった。「今後は個人情報の取り扱いについて個人情報保護方針およびT会員規約に明記する」としている。