「まさに国内最大の拉致事件といっても過言ではない」——。 児童相談所の「一時保護」が甚大な被害と人権侵害をもたらしているとして、10月15日、医師や弁護士らが厚労省に実態報告と改善の要望書を提出。その後厚労省記者会と、フルオープンの会場で2度にわたり記者会見を行った。 要望書では、児童福祉法33条「一時保護」の規定が、通報が児童相談所に来るか、児童相談所が恣意的に「虐待」とみなすと、裁判所の令状や親の同意がなくとも、子どもを親元から強制的に引き離し、保護する権限があることを問題視。見直しを求めている。 この問題に多く携わっている南出喜久治弁護士は、児童相談所が「一時保護」制度を濫用し、実際には虐待が行われていないケースでも、子どもを親の同意なく突然保護し、その後数ヶ月から最長数年間、一切の面会・通信(手紙・電話など)を禁止し、完全な隔離状態に置いている、とその実態を報告。さらに施設内では、
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